2025-09-30

相続の際にトラブルを防ぐためには、遺言書の作成が有効です。
おもな遺言書は3種類あるので、作成する際は適したものを選ぶ必要があります。
そこで今回は相続の際に知っておきたい自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言について解説します。
山口県山口市で不動産を相続する可能性のある方は、ぜひご参考にしてください。
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遺言書とは、自分の財産を誰にどれだけ残すのかについての意思表示を書面にしたものです。
遺言書がある場合、原則として遺産はその内容にしたがって分割されます。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を受け取るかを決めなくてはなりません。
すると、分け方や取り分などについての意見が合わず、トラブルになる可能性があります。
その点、遺言書は故人の遺志として尊重されるので相続人が受け入れやすく、トラブルの心配が軽減するでしょう。
ほかにも、自分の財産の分け方を自分で決めたいときや、相続人以外の方に遺産を渡したいときなどに遺言書は有効です。
ただし、遺言書はおもに3種類あり、特徴やメリットなどがそれぞれ異なります。
3種類の違いを把握してから選ばないと、思わぬ事態が生じてしまうかもしれません。
そこで、まず3種類のうちの1つである自筆証書遺言の特徴などを確認しましょう。
自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いた遺言書のことです。
遺言の全文と氏名、日付を自書して押印すれば完成で、作成後は自分で保管します。
作成時に証人は不要で、紙や筆記用具などの指定もありません。
相続人は、遺言書を発見したら家庭裁判所で検認手続きをおこなう必要があります。
自筆証書遺言の大きなメリットは、手軽に作成できることと費用がかからないことです。
特別な準備は必要なく、紙と筆記用具と印鑑があれば作成できます。
また、ほかの2種類は作成する際に費用がかかりますが、自筆証書遺言は手元にあるものを使えば費用がかかりません。
デメリットは、無効になる可能性があることです。
自筆証書遺言は法律によって形式が定められていますが、専門家のチェックを受けないので、不備があり無効になってしまう心配があります。
作成後は自分で保管するので、紛失してしまうリスクもあるでしょう。
さらに、検認手続きが必要なので、相続人に手間をかけてしまうこともデメリットです。
検認とは遺言書の存在と内容を明確にして偽造や変造を防止するための手続きであり、相続人は家庭裁判所で手続きをしなくてはなりません。
ただし、法務局が原本を保管する「遺言書保管制度」を利用した場合は、紛失の心配や検認手続きをする必要などがなくなります。
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3種類の遺言書のうち、作成時の手間がとくにかかるのが公正証書遺言です。
ただし、その分安心感を得ることができるので、特徴やメリットなどを確認してみましょう。
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書です。
具体的には、遺言者と証人2名が公証役場へ行き、遺言者が内容を口述して、それを公証人が聞き取りながら作成します。
作成した公正証書遺言は、公証役場で保管されます。
なお、証人に資格などは必要ありませんが、証人になれない方はいるので注意しましょう。
未成年者をはじめ、推定相続人とその配偶者や直系血族、受遺者とその配偶者や直系血族は証人になることができません。
依頼できる方がいない場合は、1人につき6,000円ほどの費用を支払うと公証役場で紹介してもらうことができます。
公正証書遺言のメリットは、無効になりにくいことです。
公証人に作成してもらうので、不備によって無効になる心配がありません。
また、公証役場で保管されるので紛失するリスクがないこともメリットです。
検認手続きが不要なので、相続人に手間をかける心配もないでしょう。
ただし、作成する際に手間がかかることはデメリットです。
そして、証人や公証人と一緒に作成するため、遺言内容を秘密にすることができません。
さらに、作成に費用がかかることもデメリットに挙げられます。
費用は相続財産の価額に応じて変わり、一例は以下のとおりです。
相続財産が1億円以下の場合は、上記の金額に1万1,000円が加算されます。
たとえば、相続財産が4,000万円の場合は、2万9,000円に1万1,000円が加算されて4万円の費用がかかります。
実際はもう少し複雑な計算方法によって算出されるので、上記は目安として参考にしましょう。
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秘密証書遺言も、公証役場で手続きをおこないます。
どのような特徴をもつ遺言書なのか、確認しておきましょう。
秘密証書遺言とは、その存在を公証役場で認証してもらう遺言書です。
遺言書は自分で作成し、それを2人の証人とともに公証役場へ持ち込んで認証を受けます。
認証を受けたら持ち帰り、自分で保管します。
先述した自筆証書遺言は自書でなくてはなりませんが、秘密証書遺言は署名と押印だけ自分でおこない、あとはパソコンや代筆などで作成することが可能です。
秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容は秘密にして、遺言書の存在だけを明らかにできることです。
遺言内容を口述する必要がないので、公証人や証人に内容を知られずに済みます。
作成時に、パソコンや代筆などを利用できることもメリットです。
文字を書くことが難しくても、署名と押印だけ自分でおこなえば作成できます。
ただし、無効になる可能性があることには注意しなくてはなりません。
秘密証書遺言は公証役場に持ち込みますが、内容のチェックは受けないので、不備があって無効になることがあります。
また、認証を受けたあとは自分で保管するので紛失のリスクも生じます。
そして、手数料として1万1,000円の費用がかかることもデメリットです。
検認手続きが必要なので、相続人に負担をかけてしまう心配もあります。
以上のことから考えると、秘密証書遺言は手間や費用がかかるわりにメリットをあまり感じられない遺言だと言えるでしょう。
実際に、3種類のうち秘密証書遺言が利用されることはそれほどありません。
遺言書の内容を知られたくないときは、公証役場で認証されている分、自筆証書遺言より安心だと思うかもしれません。
けれど、自筆証書遺言には3,900円で利用できる遺言書保管制度があり、秘密証書遺言よりも少ない手数料で紛失の心配や検認手続きの必要性などがなくなります。
したがって、遺言書の内容を秘密にしたい場合は自筆証書遺言、それ以外の場合は公正証書遺言の作成を検討することがおすすめです。
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遺言書を作成すると自分で遺産の分け方を決めることができるほか、相続人間のトラブル防止にもつながります。
おもな遺言書は3種類あるので、特徴などを把握したうえで適したものを選ぶことが大切です。
基本的に、遺言書の内容を知られたくないときは自筆証書遺言、それ以外の場合は公正証書遺言の作成を検討しましょう。
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