相続税の二割加算の対象とは?計算方法と注意点を解説

2025-05-27

相続税の二割加算の対象とは?計算方法と注意点を解説

この記事のハイライト
●相続税の二割加算とは兄弟姉妹、姪・甥、祖父母などの特定の相続人のみが相続税額が二割加算される制度である
●相続税の二割加算の計算方法は各相続人の相続税額に20%乗じて算出する
●相続税を二割加算せずに申告した場合はペナルティが課されることや相続人によっては相続放棄しても二割加算の対象となる点に注意する

相続税には、相続人によって納税額が二割加算される制度が設けられています。
二割加算となると、負担する相続税が大きく増えるため、どのような方が対象になり、どのくらい増えるのか事前に把握しておくことが大切です。
そこで、相続税の二割加算とはなにか、二割加算の計算方法や注意点を解説します。
山口県山口市で相続予定がある方は、ぜひ参考になさってください。

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相続前に知っておくべき相続税の二割加算とは?

相続前に知っておくべき相続税の二割加算とは?

相続時に亡くなった方との血縁関係に応じて、相続税が二割加算されることがあります。
二割加算されることを知らずに申告してしまった場合、ペナルティが科される場合もあるため注意しなければなりません。
ここでは、相続税の二割加算とはなにかを解説します。

相続税の二割加算とは

相続税の二割加算とは、相続税額の二割に相当する金額が相続税に加算される制度のことです。
この制度は、亡くなった方(被相続人)との血縁関係に応じて、特定の相続人のみが加算される制度になります。
二割加算の対象者は「兄弟姉妹、甥・姪、祖父母、代襲相続人ではない孫、被相続人の養子となった孫、内縁の夫・妻、法定相続人以外の方」です。
つまり、二割加算の対象者は、亡くなった方の配偶者、子ども、父母以外の方と理解しておくと良いでしょう。
また、それ以外にも、子の代襲相続人や孫以外の養子なども非対象者です。
代襲相続とは、本来であれば相続人である方がすでに死亡していた場合に、その子が代わって相続人となることをいいます。
なお、もっとも注意しなければならないのは、孫の存在です。
相続開始時点で実子がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人となっている場合は、子の代襲相続相続人となるため、二割加算の対象外となります。
しかし、被相続人が孫を養子にしている場合は、二割加算の対象となるため注意が必要です。
ただし、このとき孫養子の親(亡くなった方の実子)が相続開始時にすでに亡くなっている場合は、孫養子は代襲相続人となるため、二割加算の対象外となります。

二割加算される理由とは?

では、なぜ同じ相続人でも二割加算される方とされない方が存在するのでしょうか。
その理由は、亡くなった方との血族関係が近い方と遠い方が、相続税額が同じであるのは不自然と考えられるためです。
また、孫が財産を相続した場合は、相続税を1回免れることもあり、相続税の負担の調整を図るためでもあります。

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相続税の二割加算の計算方法

相続税の二割加算の計算方法

相続税は、取得した財産の総額に応じて各相続人の相続税額が決まります。
しかし、二割加算の対象となった場合は、各相続人の相続税額に20%を乗じた金額で納付することになります。
ここでは、相続税の二割加算の計算の流れを順に見ていきましょう。

ステップ①課税遺産総額を計算する

課税遺産総額は、相続財産から基礎控除額を差し引いた金額のことです。
基礎控除額とは、相続税の非課税枠のことで、相続人の数に応じて以下の計算式で決まります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が配偶者と孫養子1人の合計2人の場合は、「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」となります。
つまり、相続財産から基礎控除額の4,200万円まで差し引けるということです。

ステップ②相続税の総額を計算する

相続税を計算するときは、まずは法定相続人で分割し相続税の総額を算出していきます。
たとえば、さきほどの例でいけば、法定相続人は配偶者と孫養子1人で、それぞれの相続分は2分の1ずつです。
課税遺産総額が3,000万円だとした場合、課税価格は、配偶者も孫養子も2分の1ずつなので1,500万円ずつとなります。
これに、決められた税率を掛け、控除額を差し引けば各相続人の相続税額が算出されます。
このケースであれば、配偶者と孫養子はそれぞれ「3,000万円×1/2×税率15%-控除額50万円=175万円」となり、合計すると350万円が相続税の総額です。

ステップ③各相続人の相続税の計算をする

法定相続分で計算した相続税の総額が算出されたら、次は相続人それぞれの取得割合に応じて相続税を計算していきます。
本来の取得割合が、配偶者が4分の3、孫養子が4分の1だった場合は、それぞれ以下のように計算されます。

  • 配偶者の相続税:175万円×3/4=131万2,500円
  • 孫養子の相続税:175万円×1/4=43万7,500円

なお、配偶者は、1億6,000万円または法定相続分の範囲までは「配偶者の税額軽減」により相続税はかかりません。

ステップ④対象者の二割加算をおこなう

孫養子は、二割加算の対象となるため、孫養子のみ二割加算の計算をおこないます。
二割加算は、前述したように、各相続税額に20%を乗じるため、加算額は「43万7,500円×20%=8万7,500円」です。
よって、孫養子の相続税は「43万7,500円+8万7,500円=52万5,000円」となります。
このように、二割加算の対象となると、このケースでいえば10万円近く相続税を多く支払うことになります。

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相続税の二割加算に関しての注意点

相続税の二割加算に関しての注意点

最後に、二割加算に関する注意しておきたいポイントを解説します。

注意点①二割加算しないまま申告するとペナルティが科される

相続税の二割加算の対象にもかかわらず、二割加算をせずに申告した場合は、延滞税および加算税が課される可能性があります。
延滞税は「納税額×延滞税の割合×滞納日数÷365日」で計算されます。
一方で、加算税は納税額の10%が加算されますが、追加納付税額が期限内に申告した税金、または50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しては、15%が加算されるため注意が必要です。
また、これ以外にも申告漏れで発生する「過少申告税」や、不正がある際には「重加算税」も課される可能性があります。

注意点②孫を養子縁組すると二割加算の対象となる

養子縁組すると、法定相続人としてカウントされるため、相続税対策として有効です。
しかし、前述したように孫養子は相続税の二割加算の対象です。
相続対策のつもりが、かえって相続税が高くなったということにならないよう、対象者かどうか確認しておきましょう。

注意点③相続放棄しても二割加算の対象となる場合がある

一般的には、相続人が相続放棄した場合、相続税がかかることはありません。
しかし、代襲相続した孫が相続放棄をし、死亡保険金などを受け取る場合は、二割加算の対象となるため注意が必要です。
なぜなら、生命保険金や死亡退職金は相続税の課税対象となるためです。
通常、相続放棄すると、遺産をすべて受け取ることはできませんが、生命保険金は生前の財産ではないため相続放棄をしても受け取ることができます。

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まとめ

相続税の二割加算の対象者は、配偶者や子、父母以外の兄弟姉妹や甥・姪、祖父母などが該当します。
二割加算の対象となると、負担する金額が大きくなるため、二割加算の方が相続する際は注意が必要です。
また、二割加算をせずに申告すると、延滞税や加算税などさまざまペナルティが科されるため、事前に対象者か把握しておくことが大切です。
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