不動産売却時に消費税は課税される?非課税のケースと注意点も解説

2023-03-21

不動産売却時に消費税は課税される?非課税のケースと注意点も解説

この記事のハイライト
●不動産売却では仲介手数料や一括繰り上げ返済手数料などに消費税が課税される
●土地の売却や税金については消費税は非課税となる
●仲介手数料は税抜価格に対してかかることや引き渡しのタイミングの税率が適用されることなどが注意点

食品や日用品を買い物するとき、私たちは消費税を支払っています。
支払った消費税は、事業者に納税義務が生じる間接税に分類されます。
では、不動産を売却して売却金を得ると、売主には消費税が課税されるのでしょうか。
今回は不動産売却時の消費税について、課税されるケースと非課税のケース、売却時の注意点を解説します。
山口県山口市で土地や建物の売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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不動産売却で消費税が課税されるケースとは?

不動産売却で消費税が課税されるケースとは?

まずは、不動産売却で消費税が課税されるケースを解説します。

課税されるもの1:仲介手数料

不動産売却時に消費税が課税されるものとして、まず仲介手数料が挙げられます。
仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う報酬のことです。
不動産売却時、多くの方が不動産会社と媒介契約を締結し、販売活動を依頼することと思います。
課税事業者である不動産会社には、消費税を含めた金額を支払うのが一般的です。
ちなみに、仲介手数料の金額は契約金額によって下記のとおり異なります。

  • 契約金額200万円以下:契約金額×5%+消費税
  • 契約金額200万円超え400万円以下:契約金額×4%+2万円+消費税
  • 契約金額400万円超え:契約金額×3%+6万円+消費税

仲介手数料は、契約金額が高いほど上がります。
また、令和元年8月30日国土交通省告示第493号によって400万円未満の低廉な空き家などを売却する場合、仲介手数料は「18万円+消費税」が上限となりました。
これは、仲介手数料と物件調査費を合算した金額です。

課税されるもの2:一括繰り上げ返済手数料

不動産売却で消費税が課税されるケースとして、一括繰り上げ返済手数料も挙げられます。
不動産を住宅ローンを使って購入し、売却時に残債がある場合は一括で完済しなければなりません。
融資を受ける際、金融機関が対象の不動産に抵当権を設定しているからです。
抵当権の付いた不動産はそのままだと売却できず、抵当権抹消するための条件が住宅ローンの完済となります。
一括繰り上げ返済する場合は、手数料がかかり、その手数料に消費税が課税されます。

課税されるもの3:司法書士報酬

司法書士報酬も、消費税が課税されるものの1つです。
抵当権抹消の手続きには、登録免許税と司法書士へ支払う報酬が必要となります。
報酬の金額は依頼する司法書士によって異なりますが、5,000円~2万円が相場です。
消費税を含めると、5,500円~2万2,000円を支払うことになるでしょう。
ちなみに抵当権抹消の手続きは、個人でおこなうことも可能です。
しかし、専門的な知識を要する場面が多いため、司法書士に依頼するのが一般的といえます。
また、不動産売却に伴う所有権移転登記の費用は、買主が負担するケースが多いです。

課税されるもの4:課税事業者が居住用以外の不動産を売却する場合

不動産投資などで前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合は課税事業者とみなされ、居住用以外の不動産を売却すると消費税が課税されます。
居住用不動産とは、マイホームやセカンドハウスなどです。
居住用ではない不動産を売却する場合は、課税事業者に該当するか否かを確認なさってください。

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不動産売却で消費税が非課税になるケースとは?

不動産売却で消費税が非課税になるケースとは?

続いて、不動産売却で消費税が非課税になるケースを解説します。

非課税になるもの1:土地の売却

非課税になるものとして、まず土地の売却が挙げられます。
「土地は消費されるものではない」と考えられているためです。
そのため、土地のみを不動産売却する場合は非課税となります。
ただし、土地を駐車場や車庫などとして利用している場合は、設備とみされる可能性が高いです。
設備となる場合は消費税が課税されるので注意しましょう。

非課税になるもの2:土地の定着物

土地の定着物も、不動産売却において消費税は課税されません。
土地の定着物とは、庭木や石垣など、土地と容易に切り離すことができないもののことです。
土地の一部として一緒に売却されるため、非課税となります。

非課税になるもの3:個人が建物を売却する場合

個人が建物を売却する場合も、消費税は非課税となります。
建物の売却で消費税が課税されるのは、事業者が対価を得るためにおこなう事業の場合です。
そのため、個人間の不動産売却では非課税となるでしょう。
ただし、個人であっても売却する建物が収益物件(居住用以外の不動産)の場合は課税対象となります。
収益物件の売却は、一般的に事業を目的とする取引と判断されるからです。

非課税になるもの4:印紙税や譲渡所得税などの税金

印紙税や譲渡所得税、登録免許税などの税金には消費税はかかりません。
それら自体が税金のため、消費税は非課税となります。

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不動産売却における消費税の注意点

不動産売却における消費税の注意点

最後に、不動産売却における消費税の注意点を解説します。

注意点1:不動産価格は税込で表示される

注意点としてまず挙げられるのが、不動産価格は税込で表示されることです。
平成25年10月に施行された「消費税転嫁対策特別措置法」では、価格は税込表示ではなくても良いと定められました。
しかし、不動産価格については「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」において、消費税も含めて表示することになっています。
そのため、チラシなどに記載する価格は税込にしなければなりません。

注意点2:仲介手数料は税抜価格に対してかかる

仲介手数料は税抜価格に対してかかることも、注意点の1つです。
先述したとおり、仲介手数料は契約金額によって異なります。
この契約金額は税抜価格となっているため、不動産売却時に仲介手数料を計算する際は注意が必要です。

注意点3:引き渡しのタイミングの税率が適用される

消費税は、引き渡しのタイミングの税率が適用されることも注意点の1つです。
消費税率が変わる日の前日までに引き渡せば、改正前の税率が適用されます。
しかし、引き渡しが改正日以降になる場合、消費税の金額が大きく変わることになるでしょう。
不動産の売却は取引金額が大きくなるため、引き渡しのタイミングにも注意したいところです。

注意点4:法人の不動産売却では消費税が課税される

法人が事業として、継続かつ繰り返し不動産売却する場合、消費税の課税対象となります。
個人間の不動産売却は、繰り返しおこなわれるケースが少なく、一回限りになるケースが多いです。
そのため、事業の取引として認められないでしょう。
しかし、法人が繰り返し不動産売却する場合は事業とみなされ、消費税が課税される可能性が高いです。
課税状況によっては免税事業者となることもあるので、法人の場合は売り上げ高を確認しておきましょう。

消費税の納税方法は?

不動産売却で消費税が課税されることになった場合、下記の納税方法があります。

  • 窓口での現金支払い
  • 口座引き落とし
  • クレジットカード決済
  • コンビニエンスストアでの支払い
  • インターネットバンキングでの支払い

納税方法は複数あるので、利用しやすい方法を選んでください。

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まとめ

不動産売却では、消費税が課税されるケースと非課税になるケースがあります。
どのような場合に課税されるのかを知っておけば、スムーズに不動産売却できるでしょう。
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