2023-03-14
空き家を所有している方にとって、火災は心配ごとの1つではないでしょうか。
万が一火災が発生してしまうと、大切な財産を失うだけでなく、所有者に対して責任が生じる可能性もあります。
今回は空き家における火災の原因や対策、所有者の責任について解説します。
山口県山口市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
まずは、空き家における火災の原因を解説します。
原因としてまず挙げられるのが、タバコのポイ捨てです。
庭の手入れがおこなわれず、伸び放題となってしまった雑草などに、タバコの火が燃え移ることなどが原因で火災となります。
空き家の場合、ゴミが不法投棄されることも珍しくありません。
紙くずなど、燃えやすいものの不法投棄が火が広がる原因になることもあります。
ガス漏れなどの爆発も、空き家における火災の原因の1つです。
ガス機器の点検やメンテンナンスを怠ると、ガス漏れが発生する恐れがあります。
万が一ガス漏れが起きても、居住中であればにおいなどで気づくことが可能です。
しかし、空き家の場合は誰も住んでいないので、異常を感知するのが難しいでしょう。
火災の原因として、配線機器のトラブルも挙げられます。
配線機器が老朽化すると、漏電する恐れがあります。
また、知らないあいだに動物が侵入し、配線をかじって火災になることもあります。
そのため、室内に動物の死骸や糞がある場合は、配線の状態を確認しておくと良いでしょう。
空き家における火災の原因のなかでも、多く見られるのが放火です。
令和2年度における住宅火災の件数は10,564件で、そのうち放火と放火の疑いは982件という結果が出ました。
放火が出火原因の9.3%を占めており、空き家は放火犯に狙われやすいことが分かります。
放火されやすい空き家の特徴は、下記のとおりです。
人の気配が感じられなかったり、燃えやすいものが放置されていたりすると、放火のリスクが高まります。
消防統計では、放火は夕方~夜間にかけて発生しやすいという報告もあります。
この記事も読まれています|不動産売却で火災保険はどうなる?解約手続きや返金の有無をチェック
\お気軽にご相談ください!/
続いて、空き家で火災が起きないための対策を解説します。
対策としてまず挙げられるのが、普段から空き家の管理をしっかりおこなうことです。
空き家における火災は、管理不足が原因といっても過言ではありません。
そのため、庭の雑草の手入れをおこなったり、設備が故障していないかを確認したりすることが大切です。
また、門やドア、窓を施錠することも対策の1つといえます。
室内に容易に侵入できる環境をつくらないために、施錠はしっかりしておきましょう。
燃えやすいものは室内に置いておくことも、火災の対策となります。
タバコのポイ捨ては、燃えやすいものがあると延焼し被害が大きくなる可能性があります。
また、放火犯に狙われるリスクも高いです。
燃えやすいものは外に放置せず、処分したり室内に置いておいたりすると、火災の防止につながります。
「この家には管理人がいます」ということをアピールすることも、有効的な対策です。
立て看板などを使用し、管理されていることを周囲に示します。
近所の方にご自身の連絡先を伝え、なにかあった際は連絡してもらうようお願いしておくのもおすすめです。
管理されている空き家だと伝われば、放火による火災だけでなく不法侵入も防げるでしょう。
対策として、玄関などに、人感センサー付きの照明を設置する方法もあります。
人の動きなどを感知して、自動で点灯・消灯する照明のことです。
侵入した際に点灯するため、放火されるリスクを軽減できます。
玄関だけでなく、死角になるようなところにも設置すると効果的です。
空き家の周辺が明るくなれば、放火を含めた犯罪防止にも役立つことと思います。
住む予定がなく、管理が難しい場合は、賃貸物件や売却も視野に入れてみてください。
賃貸物件として誰かに住んでもらえば、火災のリスクを軽減できます。
築年数が経過している空き家などは、売却や解体も検討すると良いでしょう。
仲介での売却が難しい場合は、買取という方法もあります。
この記事も読まれています|不動産売却で火災保険はどうなる?解約手続きや返金の有無をチェック
\お気軽にご相談ください!/
最後に、空き家で火災が起きた際の所有者の責任について解説します。
空き家の火災の原因が放火の場合、失火責任法により、所有者の責任はないとされています。
放火によって近隣の家に延焼し、被害が出た場合も同様です。
空き家で火災が起き、被害が広範囲に及んだ場合、その責任は誰が負うのかというのが気になる点かと思います。
原因が放火であれば、所有者が責任を負う可能性は低いといえるでしょう。
重過失と判断された場合には、賠償責任を負う可能性があるので注意が必要です。
重大な過失とは、火災の危険性があったにも関わらず、適切な対策をしなかった場合などが該当します。
たとえば、燃えやすいものを庭に放置したり、配線機器が老朽化しているのを知っておきながら、修繕しなかったりするケースです。
空き家の管理状態が悪く、容易に侵入できてしまうと「簡単に第三者が火を出せる状況を作った」という判断になりかねません。
そのような場合は失火法の適用外となり、損害賠償責任を負うことになるのです。
一般的に、損害賠償の金額は高額になります。
空き家の管理を怠った代償は、高く付くということを押さえておきましょう。
重過失と見なされなかった場合でも、火災を防げなかった責任は生じます。
そのため、延焼してしまった近隣の方へのお詫びは必要です。
それなりの出費がともなうため、空き家の管理は怠らないようにしましょう。
万が一のときに備え、火災保険への加入をお考えの方も多いのではないでしょうか。
空き家の場合、人が住んでいないため審査が厳しく、保険金も割高になりますが、火災保険に加入することはできます。
ただし、契約する際は管理状態が重視されるため、放置された空き家は加入が難しいでしょう。
また、加入できたとしても、重過失と見なされると保険金を受け取れない可能性があります。
保険金を受け取れないどころか、損害賠償を負うことになるので、注意が必要です。
この記事も読まれています|不動産売却で火災保険はどうなる?解約手続きや返金の有無をチェック
居住している家であれば火の取り扱いに注意できますが、空き家の場合は困難でしょう。
空き家は火災のリスクが高いうえ、所有者に対して責任が生じることもあるので、適切な対策を講じる必要があります。
山口市内の不動産買取は「株式会社東武住販 山口店」へ。
創業昭和59年の信頼と実績があり、中古住宅・土地・マンションなど幅広くご提案が可能です。
とくに不動産買取に強みを持ち、エキスパート集団が真摯に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。