2023-02-21
物件を購入する際、火災保険への加入が義務付けられています。
数年ごとに更新するのが一般的ですが、売却によって途中解約になるケースも少なくありません。
その際「支払った保険料はどうなるのか?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
今回は、不動産売却時の火災保険の手続きや、解約のタイミング、返金の有無などについて解説します。
山口県山口市で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却で火災保険を解約する手続きとタイミングを解説します。
まずは、火災保険の加入先を確認します。
通帳の引き落とし履歴や郵便物などから、どこの保険会社を利用しているかをチェックしましょう。
わからない場合は金融機関に問い合わせてみてください。
加入先が把握できたら、証券番号を控えておきましょう。
証券番号は保険会社に問い合わせする際や、契約内容や支払い状況などを確認したいときに利用します。
加入先に連絡し、不動産売却することを伝えたうえで解約請求書を郵送してもらいます。
保険会社によっては、インターネット上で取り寄せることも可能です。
届くまでの期間は、数日~一週間ほどです。
解約請求書が届いたら、必要事項を記入して返送します。
不備があると修正が必要となるので、返送前に記入漏れなどがないかをご確認ください。
解約請求書が保険会社に届き、手続きが完了するまでには数日かかるため、早めに連絡しておくと良いでしょう。
不動産売却によって火災保険を解約する場合の手続きのタイミングは物件の引き渡し後が良いでしょう。
すでに引っ越しを済ませている場合、住んでいない物件に火災保険をかけておくのは、もったいないように思えます。
また、申し込みや売買契約の締結後に解約を希望する方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産は売りに出したからといってすぐに売却できるわけではありません。
売買契約の締結後、引き渡しまでに数週間かかることもあります。
そのあいだに火災が発生し、損害を受けた場合、火災保険に加入していないと補償を受けられなくなってしまいます。
万が一、損害を受けた場合、修繕費用は売主側で負担するのが一般的です。
また、引き渡し日が決まったタイミングで手続きするケースもありますが、引き渡し日が変更になる可能性もあります。
そのため、解約の手続きは不動産売却後、つまり引き渡しして所有権が買主に移ってからおこなうことが大切です。
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続いて、不動産売却によって火災保険を解約した際の、返金の有無について見ていきましょう。
火災保険を加入中に、途中解約すると、支払い済みの保険料が返金される場合があります。
ただし、解約したからといって必ず返金があるわけではありません。
下記の条件に該当する場合、返金される可能性があります。
それぞれの詳細を解説します。
返金の条件としてまず挙げられるのが、火災保険を解約していることです。
不動産売却をしたからといって、火災保険は自動で解約になるわけではありません。
そのため、ご自身で解約の手続きをおこなう必要があります。
長期一括契約の場合、経過期間によって保険料が返金されます。
長期一括契約では単年契約に比べて保険料が安くなるため、長期で契約している方も多いのではないでしょうか。
期間満了まで、火災保険をかけ忘れることがないのも、大きなメリットです。
たとえば10年契約の場合、5年で解約すると約50%の返戻率となります。
8年で解約した場合は、20%ほどとなるのが一般的です。
ちなみに、支払う保険料は、単年の保険料に長期係数を乗じたものとなります。
長期一括契約における保険料を計算する際は、下記の数値を目安にしてみてください。
たとえば、1年間の保険料が1万円の場合、年間に支払う保険料は10万円となります。
しかし、長期一括契約にすれば8万2,000円(1万円×8.20)です。
なお、上記の係数は保険会社によって異なります。
いくら返金されるかは、加入している保険会社に確認が必要です。
引き渡しのタイミングで残存期間が1か月未満の場合、返金されない可能性が高いでしょう。
不動産売却で火災保険料の返金があるのは、契約期間が残っている場合です。
そのため、長期一括契約にしている場合でも、残存期間が1か月を切っていると、返戻金は受け取れないかもしれません。
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不動産売却時は、火災保険の解約前に修繕できる場所があるか否かをチェックします。
実は火災保険の補償範囲はとても広く、火災以外の損害もカバーしてくれることがあるからです。
水道管の破損などにより水漏れが発生し、建物や家財が損害を受けることがあります。
解約前のタイミングであれば、火災保険で修繕できる可能性が高いです。
水漏れによって損害を受けたことがある場合は、不動産売却時に修繕すべきところをチェックしておきましょう。
浸水被害も、火災保険を使って修繕できるかもしれません。
自然災害によって、建物や家財が保険価額の30%以上被害を受けた場合、補償の対象となる可能性があります。
また、地盤面から45㎝以上の浸水によって建物や家財が被害を受けた場合も、補償の対象です。
不動産売却する物件に地下室がある場合、地下室の床面が「地盤面」として扱われます。
地下室は自然災害による被害を受けやすく、火災保険の対象になる場合も多いです。
盗難による被害も、火災保険でカバーされるのが一般的です。
ガラスを割って侵入され、貴重品が盗まれた場合、盗難された金額と窓ガラスの修理費用が補償されます。
契約内容によっては、防犯機能を向上させるための工事(防犯カメラ設置など)費用もカバーできるでしょう。
一般的に、落雷や風災などによって生じた損害も、火災保険の補償の対象となります。
そのため、火災保険の解約前には、過去に落雷や風災などが原因で被害を受けていないかどうかを確認なさってください。
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不動産売却時の火災保険をテーマに、解約のタイミングや返金の有無、解約前にできる修繕ポイントについて解説しました。
不動産売却時は、火災保険は解約のタイミングや、保険で修繕できる場所を確認することが大切です。
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