空き家の固定資産税が6倍に!?増税の流れと回避する対策を解説

2025-07-01

空き家の固定資産税が6倍に!?増税の流れと回避する対策を解説

この記事のハイライト
●特定空家と管理不全空家に指定されると固定資産税が増額となる恐れがある
●空き家の固定資産税が上がるタイミングは行政により勧告を受けた翌年からである
●空き家の固定資産税の増額を回避するためには行政の助言に従って改善するか売却や解体を検討する

増え続ける空き家対策として、適切に管理されていない空き家は固定資産税の負担が増える可能性があることをご存じでしょうか。
固定資産税の増額を回避するためにも、どのような場合に増税されるのか、また事前に対策を講じておくことをおすすめします。
そこで、空き家の固定資産税増税についてや、税額が上がる流れと増額を回避する対策を解説します。
山口県山口市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。

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空き家の固定資産税が6倍に!?増税の仕組みについて

空き家の固定資産税が6倍に!?増税の仕組みについて

年々増加傾向にある空き家は、深刻な社会問題にまで発展してきています。
なかでも、空き家を適切に管理せずに放置するケースが多く、倒壊のリスクや衛生上有害となる恐れなどさまざまなリスクが懸念されます。
そこで、空き家対策の強化のために、2023年の改正案で固定資産税が増税となる対象の空き家が増えました。
これにより、今まで住宅用地の特例措置により固定資産税が抑えられていた空き家でも約6倍にまで膨らむ恐れがあります。
ここでは、空き家の固定資産税が増税となるケースについて見ていきましょう。

そもそも固定資産税の特例措置とは

固定資産税は、毎年1月1日時点で所有している不動産に対して課される税金です。
また、地域によっては都市計画税が課されるところもあるでしょう。
この固定資産税は、不動産評価額の1.4%の税率で計算されます。
しかし、土地の上に住宅用として建っている建物がある場合は、固定資産税の減額措置を受けることができます。
減額措置の内容をまとめると以下のとおりです。

  • 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合:固定資産税評価額×1/6×1.4%、
  • 一般住宅用地(200㎡を超える部分)の場合:固定資産税評価額×1/3×1.4%、

このように、たとえ空き家であっても建物が建っていれば、固定資産税が大幅に減額されます。

空き家の固定資産税が増えるケースや条件

これまで空家等対策特別措置法により、保安上危険のある恐れや衛生上有害となる恐れがある空き家は「特定空家」に指定され、固定資産税の特例措置の適用外となっていました。
つまり、特定空家に指定された場合のみ固定資産税が大幅に増額されていました。
しかし、2023年の法改正により「管理不全空家」に指定された場合も、固定資産税の特例措置の適用外となります。
つまり、管理不全空家に指定されると、固定資産税が約6倍に上がる可能性があります。
管理不全空家とは、特定空家の一歩手前という段階で、放置すると特定空家に指定されるような空き家のことです。
たとえば、窓が割れているまま放置されていたり、雑草が生い茂ったまま管理されていなかったりする空き家が該当します。
管理不全空家と指定されると、自治体から行政指導を受け改善が要求されます。
仮にその要求を無視した場合は、固定資産税の特例措置が受けられなくなり6倍に跳ね上がる可能性があるでしょう。

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空き家の固定資産税が6倍になる?流れとタイミング

空き家の固定資産税が6倍になる?流れとタイミング

自治体から特定空家や管理不全空家に指定されたからといって、すぐに固定資産税の特例措置が受けられなくなるわけではありません。
特定空家や管理不全空家に指定されると、以下のような流れで進んでいきます。
「助言・指導」→「勧告」→「命令」→「行政代執行」
ここでは、固定資産税が6倍になる流れを順に見ていきましょう。

流れ①助言・指導

行政から指定を受けると、まずは空き家を適切に管理するよう助言・指導がおこなわれます。
この段階で空き家の修繕や解体など改善すれば、指定を解除することができるでしょう。
しかし、そのまま無視をし続けると、次に勧告を受けることになります。

流れ②勧告

勧告を受けると、固定資産税の特例措置の適用外となり、固定資産税が増額されます。
つまり、固定資産税が上がるのは、このタイミングということになります。
したがって、固定資産税の増額を避けたいのなら、助言・指導を受けたときに改善する必要があるでしょう。
なお、固定資産税が課税されるタイミングは、毎年1月1日です。
つまり、この基準日までに何らかの対策をおこなわなければ、固定資産税が増額されたまま支払うことになります。

流れ③命令

勧告があったにもかかわらず、それに従わなかった場合は、次に命令が下されます。
この命令に背いた場合は、50万円以下の過料が発生します。

流れ④行政代執行

命令を下しても改善が見られない場合は、行政代執行に進みます。
行政代執行とは、所有者に代わり行政が代わりに空き家を解体することを指します。
また、解体時にかかった費用については、行政負担ではなく所有者に請求されるため期日までに支払わなければなりません。
解体費用を支払わなかった場合は、財産などの差し押さえとなる可能性もあるため注意が必要です。
このように、空き家の固定資産税が上がるには、いくつかの段階があります。

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空き家の固定資産税が6倍になる?回避する対策

空き家の固定資産税が6倍になる?回避する対策

空き家の状態を改善せずに放置していると、固定資産税が大幅に増えてしまいます。
空き家の固定資産税が増額にならないためには、早めに対策をとることが大切です。
ここでは、固定資産税の増額を回避する対策を3つ解説します。

対策1:行政の助言に従い改善する

前述したように、管理不全空家や特定空家に指定されても、はじめに行政から受ける助言や指導の段階で改善すれば、指定を解除してもらえます。
つまり、指定が解除できれば、固定資産税が増税となることもありません。
住んでいない空き家に費用をかけたくないという方もいますが、放置すれば無駄な支出が増えてしまいます。
指定を受けた空き家を放置することはデメリットしかないため、早めに改善に向けて行動しましょう。

対策2:空き家を売却する

空き家の管理ができない、空き家にお金をかけたくないという場合は、いっそうのこと空き家の売却を検討しましょう。
空き家を売却すれば、空き家の管理が必要なくなるだけでなく、固定資産税の増税で悩むこともありません。
また、相続した空き家の場合は、3,000万円の特別控除を利用できます。
この特例を利用すれば、利益が生じた場合でも大幅に税金を減らすことができるため、メリットとして大きいといえるでしょう。

対策3:空き家を解体する

特定空家や管理不全空家に指定されるのは、放置することが危険な空き家です。
そのため、指定される前にそもそも空き家を解体して更地にしてしまう方法もあります。
更地にして売却すれば、空き家として売却するよりもスムーズに売却できる可能性が高いです。
また、売却以外にも駐車場や作業場として貸し出し、利益を得ることもできます。
ただし、解体費用がかかること、また更地にすることで住宅用地の特例措置が受けられなくなる点に注意しましょう。

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まとめ

2023年の法律改正により、特定空家だけでなく管理不全空家も固定資産税の増税の対象となりました。
これらの空き家は、適切に管理されずに放置されており、倒壊の危険性や衛生上有害をもたらすなど、周囲にも影響を与えるような場合が該当します。
固定資産税の特例措置が受けられなくなると大幅に増税されるため、適切に管理するか、必要に応じて売却や解体を検討してみることをおすすめします。
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