2025-07-29
長年連れ添った夫婦でも、やむを得ず熟年離婚を検討する場合があります。
そこで本記事では、話し合いや手続きをスムーズに進めるために、熟年離婚特有の財産分与の対象や方法、持ち家を財産分与する際の選択肢について解説します。
山口県山口市でこれから離婚を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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熟年離婚とは、一般的に結婚期間が20年以上経過した夫婦が離婚することを指します。
若い夫婦の離婚と大きく異なる点は、財産分与が複雑になることです。
離婚に際しておこなわれる「財産分与(ざいさんぶんよ)」とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、それぞれが公平に分け合う手続きのことです。
結婚生活では家計を共に支えながら不動産や預貯金を増やしていくことが多いため、離婚時にはそのような財産をどのように分配するかが大きな問題になります。
婚姻期間が長くなればなるほど、夫婦で共有してきた財産が増えます。
また、年金や退職金も財産分与の対象になることがあり、これらが原因でトラブルが起きやすくなるのです。
さらに、熟年離婚をする夫婦は高齢であることが多いため、離婚後の収入が少なくなる傾向があります。
そのため、離婚後の生活費や老後資金の確保、さらに相続に関する問題についても慎重に考える必要があります。
財産分与の対象となるのは、夫婦が共同で形成したとみなされる「夫婦の共有財産」です。
専業主婦(夫)として自身に収入がない場合でも、婚姻期間中にパートナーが得た収入は、家庭内でのサポートや協力があってこそ得られたものと考えられます。
具体的には、以下のようなものが対象です。
不動産
持ち家や土地など、婚姻中に購入した物件は片方の名義であっても、共有財産と考えます。
預貯金・株式などの金融資産
銀行口座の残高や株式、投資信託なども、婚姻中に増えた分は共有とみなされることが多いです。
動産やその他の資産
車や家具、家電など生活に必要な品々、さらには生命保険の解約返戻金なども、夫婦で得た利益とみなされる場合は共有財産に含まれます。
利益だけでなく、生活に必要な借金も財産分与の対象です。
一方、婚姻前から所有していた財産や、個人が相続・贈与として受け取った財産は「特有財産」として扱われ、基本的には財産分与の対象になりません。
ただし、婚姻前の資産に夫婦が共同でローンを返済した場合など、状況によっては一部が共有とみなされるケースもあります。
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離婚に際して取り決める財産分与には「どのように財産を分けるか」「どの程度の割合で分けるか」「いつまでに請求できるのか」などの重要なポイントがあります。
離婚の際に取り決める財産分与には、大きく3つの種類があります。
1つ目は「清算的財産分与」です。
清算的財産分与では、結婚生活を通じて夫婦が協力して築いてきた財産を清算し、互いに公平に分配する目的があります。
一般的にもっとも重要視される要素で、不動産や預貯金、家財道具など、夫婦の協力によって増えた財産が対象となります。
2つ目は「扶養的財産分与」です。
扶養的財産分与では、離婚後に配偶者の経済的な基盤が脆弱である場合、生活の補償として一定の金額を支払うことがあります。
たとえば、長期間専業主婦(夫)として家事や育児を担っていた方に対して、経済的に自立するまでの扶養費を分与するケースが代表的です。
3つ目は「慰謝料的財産分与」です。
相手方の不貞行為や暴力などが原因で精神的苦痛を受けた場合に、その損害の一部を財産分与として補うことがあります。
本来は慰謝料として支払われるべき金銭ですが、財産分与の話し合いのなかで一括して解決を図ることも多いです。
清算的財産分与においては、夫婦の共有財産を「原則2分の1」ずつ分け合うことが基本です。
たとえ財産の名義が一方にしかなくても、婚姻期間中に協力して得た財産であれば、法的には両者が同等の権利を有すると考えられます。
ただし、実際の分け方は夫婦の話し合いや裁判所の判断で変わることがあります。
それぞれの事情を考慮して割合が変動することもあるのです。
財産を現金で分割できる場合は比較的スムーズですが、不動産のように実物資産として分けにくいものは、売却して得た代金を等分したり、一方が取得して代わりに金銭を支払う「代償金」の方法をとったりします。
どの方法が適切かは、夫婦の意向や生活設計、資産の性質などを総合的に考えて決めましょう。
財産分与の請求権には「2年間」の期限があります。
民法上の定めで、離婚が成立した時点から2年間が経過すると、財産分与を請求する権利が消滅してしまう点には注意が必要です。
スムーズに手続きを進めたい場合は、離婚協議書を作成し、公正証書にしておく方法もあります。
後々のトラブルを回避するためにも、話し合いの段階で具体的な分与方法や支払い時期を明記しておきましょう。
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離婚時に持ち家がある場合、どのように財産分与を進めるかは大きな問題になります。
持ち家を財産分与する際の選択肢は、以下のとおりです。
持ち家を財産分与するにあたって、もっともシンプルかつ公正に分割できる方法が「家を売却」することです。
売却によって得られた売却代金を、夫婦の共有財産として清算し、原則として2分の1ずつ分け合えば、家に関する資金的な問題がすっきりと解消しやすくなります。
離婚後にどちらかが家を維持する負担やローン返済のリスクから解放されやすい点がメリットです。
また、家を売ることによって得られるまとまった資金は、離婚後の新生活の資金源にもなり得ます。
ただし、市場の状況によっては思ったような価格で売却できない可能性があるため、相場の動向や売り時を慎重に見極めることも重要です。
持ち家を売却しても、ローンの残債が売却価格を上回ってしまう「オーバーローンの場合」、売却時に追加で支払いが生じるケースがあります。
たとえば、家を2,000万円でしか売却できないのに、ローン残高が2,500万円残っているような状況です。
この場合、500万円の不足分を誰がどのように負担するかが争点となります。
夫婦で話し合い、双方が負担額を半分ずつ支払う方法もあれば、経済的に余裕のある側が多く支払うこともあります。
売却以外の方法として、一方の配偶者が家を引き継ぐ「譲渡」も選択肢の1つです。
家を引き取りたい側が、もう一方の持分に相当する金額を「代償金」として支払い、持ち家の所有権を移す方法になります。
たとえば、家の評価額が2,000万円であれば、1,000万円相当を相手に支払って譲渡を受けるようなイメージです。
住宅ローンがある場合は、譲り受ける側が引き続きローンを支払う必要がありますが、住宅ローンの名義人は変更することができません。
名義人ではない元配偶者がそのまま家に住み続け、住宅ローンの支払いを名義人に委ねる方法もあります。
しかし、名義人が住宅ローンの返済を怠ってしまった場合、金融機関によって自宅が差し押さえられ、最終的には売却されてしまう可能性があります。
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熟年離婚後の財産分与は、夫婦それぞれの将来を左右する重要な手続きです。
財産分与の方法は「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類あり、原則2分の1の割合で分けます。
持ち家は売却し金銭分与にしたほうが明確で離婚後のトラブルを最小限に抑えられます。
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