相続時の遺産分割協議で起きやすいトラブルとその解決策を解説!

2022-09-20

相続時の遺産分割協議で起きやすいトラブルとその解決策を解説!

この記事のハイライト
●遺産分割協議とは相続財産を誰が相続するかの話し合い
●分割方法や遺産の範囲などがトラブルの原因になる
●解決策は裁判所の調停の利用や遺言執行者を設定する

相続の際には遺産分割協議というものが重要となりますが、どのようなものなのかご存知ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは遺産分割協議について、起きやすいトラブル、その解決策について解説します。
山口県山口市でこれから相続を控えている方は、本稿を最後まで読んで、対策を検討しましょう。

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相続時の遺産分割協議とはどういうもの?

相続時の遺産分割協議とはどういうもの?

遺産分割協議とは、相続時に故人が残した遺産を誰がどうやっていくら相続するかを、相続人全員で話し合うことです。
遺言が残されていて相続方法の指示があれば、それに従いますが、遺言がなければ法律にのっとって、相続人で話し合って遺産を分割します。
しかし、遺産分割協議では相続人全員が内容に合意する必要があります。
仮に隠し子がいたり、行方不明の相続人が存在していたり、入院中の相続人などが、遺産分割協議に参加できなければ無効になってしまいます。
まとまった遺産分割協議の内容は、後でトラブルにならないように遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名と実印で捺印し、それぞれ相続します。
その際に不動産を相続した方は相続登記をおこないましょう。
相続するか相続放棄するかを決定する期限は相続が発生してから3か月以内、相続税を納める期限は10か月以内とされているため、それらを期限として遺産分割協議を進めることが一般的です。

遺産分割協議をする理由

法務局に預けていた自筆遺言書や、公証役場で作成した公正証書遺言などがあり、内容に問題がなければ、それに従い相続をおこなうので遺産分割協議はしません。
また、法律で定められた法定相続分での遺産分割に異議申し立てがない場合も遺産分割協議は不要です。
しかし、「長男だけにすべての遺産を相続させる」など、遺言の内容に問題がある場合や、「長男は実家を相続する」など、その他の遺産について明言されていない場合は無効となり、遺産分割協議することになるでしょう。
遺言書の内容を何もかも変更するだけでなく、少し調整したい相続人がいる場合にも遺産分割協議は必要となります。

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相続の遺産分割協議ではどんなトラブルが起きるのか

相続の遺産分割協議ではどんなトラブルが起きるのか

遺産分割協議で起こりうるトラブルには次のようなことがあります。

遺産の範囲を決める際のトラブル

遺産を分割すること以前に、どこからどこまでを遺産として分割するのかが争点になることもあります。
例えば、生前に故人が子どもの名義で口座を作りお金を積み立てていた場合などは、相続の対象になる遺産かどうか曖昧なこともあります。
別の例として、故人の名義の不動産であるものの、配偶者が持ち分を主張する場合もあるでしょう。
また、遺産総額自体がはっきりしない場合、分割したくてもできない状態になることもあります。
こうした遺産の範囲が確定しない場合、遺産分割協議がまとまらないため、トラブルに発展します。

遺産の分割方法をめぐるトラブル

遺産をどうやって分割するかによってもトラブルに発展することがあります。
遺産が預貯金や有価証券といった換価できる資産だけならば、遺産をすべて現金にして分割すれば良いのですが、遺産に不動産があるとその扱いが難しいものです。
売却して現金にすることを希望する相続人もいれば、不動産を利用したいので、そのまま相続したいと考える相続人もいるでしょう。
遺産のほとんどが不動産の場合にも、不動産の価値によって分割方法に意見の違いが出ることもあります。

不動産の評価方法をめぐるトラブル

遺産総額を調べるためや、相続税額を算出するために不動産の価値を調べますが、その際にもトラブルになることがあります。
まず、不動産価格を算出するためには、以下の方法があります。

  • 公示地価や相続税路線価、固定資産税評価額など公的な数字で検討する
  • 不動産会社に査定してもらい市場価格で検討する
  • 不動産鑑定士の鑑定評価を参考にする

不動産価格は高額なため、これらの評価方法による数字の違いが、遺産総額において大きな差になってしまうこともあります。
また、不動産会社によって査定額が違うことがあるので、不動産の評価方法をめぐるトラブルにより、遺産分割協議がまとまらないこともあるでしょう。
まとまらないと裁判所の判断を仰ぐことにもなるので、遺産分割協議が長引き、相続人の時間や金銭的な負担が大きいものになってしまいます。
そのため分割方法や不動産の評価方法についても注意が必要です。

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相続時の遺産分割協議のトラブル解決策とは

相続時の遺産分割協議のトラブル解決策とは

遺産分割協議の際に起こりうるトラブルの解決策には次のようなものがあります。

相続前から遺産分割について話しておく

遺産分割協議トラブルの解決策として、相続が発生する前から相続人同士で話しをしておきましょう。
遺産分割についての意見は違っても、お互いの意見をあらかじめ知っておくことで意見の調整や折衷案の検討がしやすくなります。
また、相続前ならば、遺産総額も本人に確認できるので、遺産の範囲についても問題にならないでしょう。
相続前に話し合った遺産分割方法で、間違いのない手順で遺言書を作成してもらえば、遺産分割協議のトラブルにはならないでしょう。

遺産分割調停を利用する

遺産分割協議にて話がまとまらないときの解決策として、遺産分割調停を利用する解決策があります。
この調停は家庭裁判所に申し立てをして、調停期日を決め、必要書類を集めたうえで相続人全員が集まっておこないます。
基本的に直接相続人と話し合うことはなく、調停委員と相続人がそれぞれ個別で話し合い、交互に相続人それぞれの意見を調停委員が聞き取りします。
話し合いが進み遺産分割協議内容が整って相続人全員が合意すれば、裁判所が調停証書という合意内容の証明書を発行するので、それに基づいて相続を進めましょう。
調停証書は裁判による判決と同じ効力があるので、後からその決定に抵抗することがあっても、調停で決めた内容で強制的に相続することになります。
調停が不成立になった場合は、調停から遺産分割協議審判に切り替わり、法律に従って裁判所が判断することになります。

遺言執行者を選任しておく

正式だと認められる遺言書があるにもかかわらず、非協力的な相続人がいることで手続きが進まない場合の解決策には遺言執行者を選任する方法があります。
遺言執行者は未成年者や破産者以外なら誰でもなれますが、相続人から選ぶと他の相続人からの反発も予測されるので、司法書士や弁護士などの第三者に依頼すると良いでしょう。
また、遺言で遺言執行者について名言がされていなければ、家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任してもらう方法もあります。
遺言執行者は、遺言の内容にもとづいて相続を進めていくので、非協力的な相続人がいても問題はないでしょう。

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まとめ

遺産分割協議とは遺言書がなかったり、すべての遺産の相続内容が遺言書に記載がなかったときに、相続人どうして相続内容を決めるためにおこないます。
遺産の範囲や、遺産の分割方法、遺産の不動産評価方法についてトラブルになることがあります。
トラブルの解決策には、相続前に話し合うことや、遺産分割調停を利用すること、遺言執行者の選任などがあります。
山口県山口市内で不動産の相続を控え、トラブルを心配している方は、株式会社東武住販 山口店までご相談ください。
状況に合わせたアドバイスや、相続のための不動産査定などをおこないますのでお気軽にお問い合わせください。

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