遺産分割方法の1つ!相続した不動産を代償分割するメリットとは?

2022-06-21

遺産分割方法の1つ!相続した不動産を代償分割するメリットとは?

この記事のハイライト
●代償分割は、公平に遺産分割がしやすく財産を手元に残すことができる
●代償分割は、資金力のある相続人が選択できる分割方法でもある
●代償分割を利用する場合は、その旨を必ず遺産分割協議書に記載する必要がある

相続した不動産を分割する際に「代償分割はどんな方法なのか?」「どのようなケースに適しているのか?」など気になりますね。
相続はお金に直結する問題でもあるため、「揉めないようにしたい」や「円滑に進められるように内容をしっかりと理解したい」という方がほとんどでしょう。
そこでこの記事では、遺産分割の方法の1つである「代償分割」について、どういった分割方法なのかや、メリット・デメリットについてご紹介していきます。
山口県山口市で相続した不動産でお悩みの方は、最後までご一読ください。

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相続における代償分割とはどんな方法なのか?

相続における代償分割とはどんな方法なのか?

代償分割は、遺産を分割する際に用いられる方法の1つです。
具体的には、複数人いる相続人のうち1人の相続人が遺産を相続して、その他の相続人に対して一定の代償金を支払う方法です。
たとえば、評価額が3,000万円の不動産があり、相続人が2人(AとB)いるとします。
この状況で代償分割を用いると、Aが当該不動産のすべてを相続して、もう1人の相続人であるBに対して1,500万円の代償金を支払います。
代償分割は、不動産や株式などの分割するのが難しい遺産を分ける際に、有効な方法です。

「代償分割」以外の遺産を分割する方法

ちなみに遺産を分割するには「代償分割」以外に次の3つの方法があります。

  • 現物分割:遺産をそのままの状態で相続する方法
  • 換価分割:遺産を売却したお金を分割する方法
  • 共有分割:遺産を複数人で共有する方法

どの方法を選択するかは、相続する財産の内容や額、相続人の状況などで異なります。

代償分割が適しているケース

分割方法を選ぶ際に、「代償分割」が適しているケースには次の2つが挙げられます。

  • 財産を公平に分割したいとき
  • 財産を手元に残したいとき

財産を公平に分割したいとき

代償分割は、財産を公平に分けたいときに適しています。
各々の相続人が法定相続分に応じて、財産を取得できるからです。
相続時によくあるのが「遺産の分け方が不公平」という不満から起こるトラブルですが、代償分割だと財産を評価額に合わせて均等に分けることになるため、不公平感なくスムーズに相続での話し合いを進められます。

財産を手元に残したいとき

相続する不動産にそのまま住み続けたい場合にも、代償分割が有効です。
代償分割だと、先ほどご紹介した換価分割などとは異なり、財産を手元に残しておくことができます。
ですから、故人(被相続人)と相続人の1人が同居していた場合など、代償分割を選択すると同居人はそのままその不動産に住むことができるのです。

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相続で代償分割を選択する「メリット」と「デメリット」

相続で代償分割を選択する「メリット」と「デメリット」

ここからは、代償分割のメリットとデメリットをお伝えします。

代償分割のメリット

まずはメリットからご紹介します。
代償分割のメリットには、前章でお伝えした「遺産を公平に分けられる」と「売却する必要がない(財産を手元に残せる)」の他に、次の2つも挙げられます。

  • 共有名義にする必要がない
  • 節税の効果が期待できる

それぞれ見ていきます。

共有名義にする必要がない

持分割合を同じにして不動産を共有する方法は、一見すると良い方法に思えます。
しかし共有名義にすると、不動産の処分を考えたときに所有者全員の同意が必要になるので、個人の意向だけで売却したり、賃貸物件として貸し出すことができません。
その点、代償分割だと共有名義にすることなく、不動産を単独名義で相続可能です。
好きなタイミングで、必要な選択を自由に決められるため、親族間で揉める必要がなくなります。

節税の効果が期待できる

代償分割で不動産を相続すると、相続税の特例である「小規模宅地の特例」が利用できます。
小規模宅地の特例とは、相続した土地が「居住用」や「事業用」に用いられていた場合に、条件を満たせば評価額を最大80%まで減額できる制度です。
つまり、相続税の節税対策として有効な特例なのです。

代償分割のデメリット

続いて代償分割を利用するうえでのデメリットを2つご紹介します。

  • 代償金を支払う資金力がないと利用できない
  • 遺産の評価方法でトラブルになる可能性がある

それぞれ見ていきます。

代償金を支払う資金力がないと利用できない

代償分割のデメリットの1つが「資金力が必要である」ことです。
代償分割を利用する際は、他の相続人に対して「代償金」を支払わなければいけません。
そのために、遺産を相続する人にある程度の資金力がなければ利用が難しいのです。
仮に、代償金を一括で払えなければ分割する方法もありますが、滞るリスクもあるのでおすすめはできません。

遺産の評価方法でトラブルになる可能性がある

代償分割を利用する際に不動産の「評価方法」でトラブルになるケースがあります。
不動産を評価する方法は、「相続税路線価」や「実勢価格」などさまざまです。
どの評価方法を選ぶのかによって、代償金の額が変わってきます。
そのため、不動産の評価額を計算するときの「どの方法を選択するのか」について、相続人間で意見が分かれ、結果的にトラブルになる可能性があります。

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相続で代償分割を利用する場合の遺産分割協議書

相続で代償分割を利用する場合の遺産分割協議書

最後の章では、相続時に代償分割を用いる場合の遺産分割協議書の書き方などについて、以下の2点に注目して解説します。

  • 代償分割の相続税計算方法
  • 代償分割時の遺産分割協議書の書き方

それぞれ見ていきます。

代償分割の相続税計算方法

まず、知っておいていただきたいことは、代償分割で遺産を分割したときは、遺産相続だけでなく代償金も相続税の課税対象になる点です。
また、各々の相続人の課税価格の計算にも注意が必要です。
代償分割した土地の評価額について何を用いたのかで、相続人ごとの課税価格が変わります。
相続税評価額を使った場合

  • 代償金を支払った人:課税価格=相続税評価額-代償金額
  • 代償金を受け取った人:課税価格=代償金額

代償分割時の時価を使った場合

  • 代償金を支払った人:課税価格=相続税評価額-代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)
  • 代償金を受け取った人:課税価格=代償金額×(相続税評価額÷代償分割時の時価)

代償分割は、相続財産の調整であるため、代償金を利用した分割方法を用いても相続税の総額は変わりません。

代償分割時の遺産分割協議書の書き方

代償分割を利用した遺産の分割方法が決まったら、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書に代償分割の内容を記載しなければ、代償金の支払いは贈与としてみなされ贈与税が課税されます。
ですから、代償分割をする際は、必ず遺産分割協議書に記録を残すようにしましょう。
また、遺産分割協議書の作成はご自身で行うのも可能ですが、より正確な情報を記載するためには弁護士や司法書士に依頼しての作成がおすすめです。

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まとめ

今回は「代償分割」について、メリット・デメリットをお伝えしました。
相続時の遺産分割は、遺産の内容や相続人の人数、状況などでベストな選択肢が変わってきます。
もし遺産の中に不動産が多く含まれている場合は、代償分割がおすすめです。
協議を進めていく際に「不動産の評価額がわからない」や「売却したほうが良い?」などわからないことがあれば、迷わず不動産会社に相談してください。
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