2022-06-28
不動産売却をするとき、売主は多種多様な必要書類を準備しなければなりません。
あれば不動産売却を有利に進められる書類もあるので、事前にどのような書類が必要か調べておくことをおすすめします。
今回の記事では、売却前・契約締結時・決済時の3つのタイミングにスポットをあてて、不動産売却の必要書類をご説明します。
山口県山口市でこれから不動産売却をおこなう予定の方は、ぜひ本記事を参考に必要書類を準備してみてください。
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不動産売却は、不動産会社に売却相談するところからスタートします。
売却相談では、以下のポイントを不動産会社に伝えることになります。
これらのポイントを書類と一緒に説明すれば、スムーズに不動産売却の準備ができるでしょう。
事前にどのような必要書類を備えておくべきなのか、1つずつご説明します。
まず不動産売却前に物件の基本情報を正確に伝えなければなりません。
そのために必要な書類は、間取り図・パンフレットです。
間取り図
不動産会社は間取り図を見て、建物の構造や各部屋の面積、動線計画など基本的な情報を読み取ります。
さらに、募集広告に掲載する図面を作成するためにも有用な情報です。
パンフレット
「間取り図がない」という場合もご安心ください。
物件のパンフレットがあれば、間取り図の代替資料として役立つ可能性があります。
中古不動産を購入するとき、買主は物件に不具合や欠陥がないか心配になるものです。
そこで物件の状態や劣化状況がわかる書類があると、買主も納得して購入しやすいため、査定価格がアップすることもあります。
とくに不動産売却が有利に進みやすい書類は、建物状況調査報告書・既存住宅性能評価書・耐震基準適合証明書です。
建物状況調査報告書
専門家が目視で確認できる範囲で、建物の劣化状況を調査した結果です。
構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分を中心に、劣化の有無を確認します。
建物状況調査は買主が受けることも多いため、売主自身が物件を取得した際に調査を受けているようなケースもあるでしょう。
既存住宅性能評価書
既存住宅性能評価書は、中古住宅の性能を第三者にチェックしてもらった結果が記載されている書類です。
買主が住宅購入するときに、すまい給付金を得るためには既存住宅性能評価書が必要です。
さらに既存住宅性能評価書があると、金利を下げることができる住宅ローンもあります。
買主へ安心感を与えるだけではなく、不動産売却価格のアップにもつながりやすいため、あると尚良い書類です。
耐震基準適合証明書
旧耐震基準で建てられた物件であっても、耐震基準適合証明書があれば比較的売りやすくなります。
耐震基準適合証明書があると、買主が住宅ローンを組むときや、住宅ローン控除を受けるときも有利です。
不動産売却するときは、住宅ローンを完済して、金融機関が物件に設定している抵当権を抹消しなければなりません。
したがって、現在のローン残高がいくらかという返済状況を伝える必要があります。
返済状況を伝えるために備えておくべき必要書類は、住宅ローン償還表です。
住宅ローン償還表
償還予定表や返済予定表とも呼ばれ、ローン残高などの返済状況が記載されている書類です。
初回から最終回まで毎月の返済額が書かれているので、返済状況が一目瞭然です。
金融機関が作成する書類で、住宅ローン償還表をインターネットで閲覧できるところもあります。
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不動産会社への売却相談後は、物件査定や販売活動に必要な書類を準備していきます。
買主が見つかって交渉がまとまれば、契約締結となります。
契約締結までに、税金を計算するための固定資産税納税通知書を準備したり、建物の遵法性を証明するための建築確認済証・検査済証を準備したりします。
契約締結時におこなうことは、以下のとおりです。
それぞれの作業に必要な書類を解説します。
契約締結時は、売主と買主、不動産会社が集まり、対面で取引をおこないます。
売主本人であるかの確認もおこなうため、本人確認書類・印鑑証明書・権利書が必要です。
場合によっては、住民票が必要になるケースもあります。
本人確認書類
売主本人が来ているか確認するための書類です。
パスポートや運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのものを準備しましょう。
印鑑証明書
契約書に押す印鑑が登録されている実印と同じであることを確かめる書類です。
発行日から3か月以内のものでないと有効とされないため、注意して準備しましょう。
権利書
売主が本当にその不動産の権利を保有しているかどうか、確認するための証明書です。
所有権移転登記が完了していることを証明する書類でもあります。
住民票
登記されている住所と現住所が異なる場合のみ、準備しましょう。
契約締結は通常、口約束だけでなく書面を交付しておこないます。
そのために、売買契約書と重要事項説明書の2点が必要です。
売買契約書
売買契約書は、不動産をいくらでだれが買い受けるかを定めている書類です。
そのほかに売買代金の支払い時期や不動産の住所、面積などが記載されています。
売買契約書は、不動産会社が作成するのが一般的です。
重要事項説明書
重要事項説明書は、契約締結の意思決定にあたって重要なポイントを説明する書類です。
契約解除や違約金について、どのように対応するかなどが書かれています。
重要事項説明書も、基本的には不動産会社が作成します。
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不動産売却の決済時におこなわれるのは、以下のとおりです。
決済時におこなわれる作業ごとの必要書類を解説します。
決済当日に所有権移転登記申請をおこなうにあたり、司法書士が売主の本人確認をおこないます。
決済時の本人確認で用意すべき必要書類は、契約締結のときと同じです。
本人確認書類(パスポート・運転免許証・マイナンバーカードなど)・印鑑証明書・権利書を準備しましょう。
決済と同時に司法書士が所有権移転登記をおこなうため、登記申請手続きに必要な書類を揃えておきましょう。
所有権移転登記の必要書類は、上記の本人確認のための必要書類と固定資産評価証明書・委任状です。
固定資産評価証明書
司法書士が固定資産税評価額を使って、登記申請時に支払う登録免許税の額を計算します。
市区町村役場で手数料を支払えば、取り寄せ可能です。
委任状
所有権移転登記の申請を司法書士に委任することを証明する書類です。
司法書士のほうで作成してくれるため、売主は内容を確認して印鑑を押すだけです。
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不動産売却の必要書類はたくさんありますが、売却前・契約締結時・決済時などの流れとセットで覚えておくと忘れにくいです。
不動産会社へ相談すれば、その都度必要な書類を案内してもらえるため、不安な方はまずは不動産会社へ相談しましょう。
株式会社東武住販山口店は、山口県山口市を中心に不動産売却・買取に対応しています。
山口県内の不動産売却でなにか不明な点・不安な点がございましたら、ぜひ弊社までご相談ください。