離婚後も家に住み続ける方法とは?財産分与や手続きについて解説

2022-06-14

離婚後も家に住み続ける方法とは?財産分与や手続きについて解説

この記事のハイライト
●離婚後の家の財産分与は、売却金を分ける方法と評価額で精算してどちらかが住み続ける方法の2種類がある
●住み続けるのは生活面と金銭面でメリット・デメリットがある
●名義人や住み続ける人が誰かによって手続きが変わる


離婚すると、夫婦が協力して築いた財産を分ける「財産分与」という手続きが必要です。
家を売却して現金を分ける方法もありますが、不動産評価額で精算してどちらかが住み続けることもできます。
今回は離婚で家を財産分与する方法や手続き、住み続けるメリット・デメリットについて解説します。
山口市にある不動産をお持ちで、売却するか住み続けるかで迷っている方は、是非参考にしてください。

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離婚後の財産分与の方法によっては家に住み続けることができる?

離婚後の財産分与の方法によっては家に住み続けることができる?

離婚後の財産分与とは

財産分与とは、夫婦で共有していた財産を分ける手続きです。
現金であれば簡単に分配することができますが、不動産は物理的に分けられません。
そのため、不動産の財産分与はトラブルが起こりやすいポイントです。

財産分与の方法

離婚で家を財産分与する方法は、2種類あります。

  • 家を売却して現金を分ける
  • 家の評価額で精算してどちらかが住み続ける

それぞれどのような方法なのかご説明します。
家を売却して現金を分ける
一番スムーズな方法は、売却代金を折半する方法です。
現金を分配する方法なので公平性が高く、夫婦間で揉める心配が少ないでしょう。
ただし、住宅ローン残高が売却金を上回っている「オーバーローン」の状態で売却するときは要注意です。
ローンの不足分は自己資金でまかなう必要があるため、その支払い方法を夫婦で協議しなければなりません。
売却する手段は、仲介・任意売却・買取という3つの選択肢があります。
仲介は高値で売りやすい手段ですが、売却活動に苦戦すると現金化までに長引いてしまうこともあります。
任意売却はオーバーローンの状態でも売却できる方法ですが、金融機関の合意を得なければなりません。
買取は不動産会社に直接売却する方法で、仲介手数料がかからなかったり契約不適合責任が免除になったりというメリットがあります。
仲介よりも価格は安くなりやすいですが、時間をかけずに売りたい方は買取がおすすめです。
家の評価額で精算してどちらかが住み続ける
住み続ける側が相手方に評価額の半金を支払って精算する方法です。
基準となる評価額は、不動産会社による査定結果で決定します。
さらに住宅ローンが残っているかどうかで、評価額の計算が変わる点にも注意しなければなりません。
住宅ローンが残っているのであれば、評価額から残債額を差し引いた金額での精算が必要です。
オーバーローンの場合は評価額がマイナスとなるため、相手方はお金を受け取ることができません。
また名義人と住み続ける人が異なる場合は、住宅ローンの返済などを巡ってトラブルが発生することがあります。
名義は所有権と住宅ローンの2種類あるので、現状の名義をよく確認し必要に応じて変更するようにしましょう。

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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後も家に住み続けることは、生活面や金銭面でメリットがあります。
一方で住宅ローンが残っていたり名義を変えなかったりすると、最悪の場合家を失ってしまう恐れがあるので、デメリットにも注意しましょう。
ここからは住み続けるメリット・デメリットをご紹介します。
メリット①慣れ親しんだ環境で子どもを育てられる
子どもの生活環境を変えたくないのであれば、住み続けるメリットがあります。
親の離婚は、子どもにとって大きなショックとなりかねません。
そのうえ生活環境まで大きく変わってしまうと、子どもに大きなストレスを与えてしまうでしょう。
同じ家に住み続けられれば、学校や友人関係など今までと変わらない環境で過ごすことができます。
メリット②住み替えの負担がかからない
住み続ける側に余計な出費がかからない点もメリットです。
住み替える場合は、新居の家賃や引っ越し費用などの出費がともないます。
しかし住み続ける場合はその費用を抑えることができます。
浮いた分のお金は新生活の資金に充てることができるでしょう。
デメリット①住宅ローンの返済負担がかかる
住み続ける側が住宅ローンの返済を続ける場合は、金銭的な負担を覚悟しておきましょう。
また住宅ローンの名義変更をするのであれば、金融機関の審査が必要です。
たとえば妻が住み続けるために、夫名義から妻名義に変えるとします。
その場合は、妻の年収や借り入れ金の延滞履歴などが審査されます。
妻のローン返済能力が認められない場合は、審査がとおらず名義変更ができません。
デメリット②途中で家を失う恐れがある
夫の単独名義の家に妻が住み続ける場合、妻が途中で家を失う恐れがあります。
所有権を握っているのは夫一人なので、妻に無断で売却してしまうことが可能です。
また夫が病気やリストラで住宅ローンを返済できない状態が続くと、家は差し押さえられ競売にかけられてしまいます。
このようにメリット・デメリットの両面がありますが、それらを理解したうえで慎重に判断することが大切といえます。

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離婚後も家に住み続けるために必要な手続き

離婚後も家に住み続けるために必要な手続き

離婚後も住み続ける場合の手続きは、次のような流れで進めます。

  • 家の名義を調べる
  • 住宅ローンの名義と残高を調べる
  • 特有財産の有無を確認する
  • 家の査定を依頼する
  • 財産分与方法を夫婦で話し合う
  • 必要に応じて名義変更する

どのような手続きが必要かは、名義人や住み続ける人が誰かによって異なります。
ここからは、一般的な手続きの流れをまとめました。
家の名義を調べる
家の所有権が、だれの名義で登記されているのか確認します。
夫・妻どちらかの名義や夫婦共同名義、親族名義など、登記のされ方はさまざまです。
登記簿謄本を取り寄せて所有権の欄をみれば、確認できます。
住宅ローンの名義と残高を調べる
金融機関との金銭消費貸借契約書で住宅ローンの名義を確認しましょう。
住宅ローンの名義は所有権の名義と同一なのが一般的ですが、稀に異なるケースもあります。
債務者と連帯債務者は、登記簿謄本の抵当権の欄にも記載されています。
ローンが残っている場合は、残高の確認も必要です。
特有財産の有無を確認する
結婚前の貯金や親の援助は特有財産といい、財産分与の対象外となります。
銀行の取引履歴や贈与契約書を見れば、特有財産であるかどうか確認できます。
家の査定を依頼する
不動産会社に査定してもらい、評価額を出します。
この評価額が、夫婦間で精算する際の基準です。
財産分与方法を夫婦で話し合う
だれの名義にしてどちらが住み続けるかは、夫婦で自由に決められます。
住宅ローンが残っている場合は、今後だれがどのように返済していくのか、しっかりと話し合う必要があります。
ローン残高と評価額を比較して、オーバーローンかアンダーローンかも確認しておきましょう。
必要に応じて名義変更する
どちらかが住み続ける場合は、必要に応じて名義変更をおこないます。
名義人と住み続ける人が異なる場合は、名義変更が必要です。
住宅ローンの名義変更も、忘れないようにしましょう。

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まとめ

離婚後も家に住み続けるポイントについて解説しました。
離婚で家を財産分与する方法は、売却代金を分ける方法と評価額で精算してどちらかが住み続ける方法の2種類です。
住み続けるメリットは、慣れ親しんだ環境で子どもを育てられることや、住み替えの負担がかからないことがあげられます。
ただし、住宅ローンの返済が残っている場合は注意が必要です。
返済負担が続いたり、途中で家を失ったりするリスクが懸念されます。
財産分与の手続きを進めるうえで、住宅ローンや所有権の名義をだれにするか、返済方法はどうするかということをよく話し合って決めましょう。
円滑かつ迅速に財産分与を進めたい場合は、買取で売却して現金を分割する方法がおすすめです。
株式会社東武住販山口店は、山口県山口市を中心に不動産の買取をおこなっております。
買取の場合、査定価格にご納得いただければすぐに売却が可能です。
不動産売却をお考えの方は、いつでもご相談ください。

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