2023-04-25
相続によって家を取得しても、活用せず空き家になることがあります。
空き家を放置するとさまざまなデメリットが生じるため、たとえ誰も住んでいない状態でも、適切に管理していかなくてはなりません。
今回は、空き家を相続した際の管理方法や放置するデメリット、解決策について解説します。
山口県山口市で、空き家を相続する予定のある方はぜひ参考になさってください。
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まずは、空き家を相続した場合の管理方法を解説します。
管理方法としてまず挙げられるのが、換気することです。
空き家が劣化する原因として、換気不足が挙げられます。
換気不足は湿気やカビの発生を促し、家の劣化を急速に進めてしまいます。
そのため、空き家を相続した際は定期的に窓やドアを開放し、湿気がこもるのを防いでください。
押し入れやクローゼット、シューズボックスなどはとくに湿気が多い場所です。
換気するときは収納スペースの扉もすべて解放し、効率良く換気しましょう。
空き家を相続した場合は、換気とともに通水もおこなっておきます。
水道が長期間使われていないと、水道管が錆びて破裂する恐れがあるからです。
さらに、水道管のなかの水が蒸発する可能性もあります。
蒸発してしまうと下水のにおいがシャットアウトされず、悪臭を招く原因にもなります。
また、水道管をとおしてネズミなどの害獣や害虫が発生するかもしれません。
さまざまなリスクが懸念されるので、空き家の管理では通水も必ずおこなっておきましょう。
掃き掃除や雑巾がけなども、空き家を維持していくうえで大切な作業です。
たとえ空き家であっても、掃除をしないと埃が溜まったり汚れが付着したりします。
電気や水道が使えない場合は、箒やハタキを使うのがおすすめです。
また、空き家を管理するうえで庭の手入れも忘れてはいけません。
庭の手入れを怠ると、雑草が伸び放題になったり害虫が発生したりする恐れがあります。
近隣の住民とトラブルになることもあるため、相続時は庭の手入れが必要になることを念頭に置いておきましょう。
換気や掃除のタイミングで、雨漏りの有無も確認しておきます。
天井や壁に染みがある場合、雨漏りしている可能性が高いです。
雨漏りは壁や畳にカビを発生させたり、柱などの構造部分を腐らせたりする恐れがあります。
雨漏りは悪化するまで発見が難しいため、定期的にチェックすべきといえます。
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続いて、相続した空き家を放置した場合のデメリットやリスクを解説します。
デメリットとしてまず挙げられるのが、資産価値が低下する可能性があることです。
先述したとおり、放置された空き家は急速に劣化が進みます。
資産価値が下がる原因の例は、下記のとおりです。
相続後、適切に管理していけば、上記のような事態を防げます。
資産価値が低下すると、将来人に貸したり売却したりといったことが難しくなるため、注意が必要です。
相続した空き家を放置すると、所有者責任リスクも生じます。
空き家を放置したことが原因でトラブルが発生した場合、所有者はその責任を負わなくてはなりません。
外壁のタイルが剥がれ落ちたり、ブロック塀が崩れたりして通行人が怪我をしてしまうと、ご自身に過失がなくても責任を負う必要があります。
日本では、地震や台風といった自然災害が多いため、空き家を相続した際は注意が必要です。
相続した空き家を放置すると、特定空家に指定される恐れがあります。
特定空家とは、放置すると社会問題を引き起こす可能性が高い、以下のような危険な空き家のことです。
特定空家に指定されると、最終的には強制的に解体されてしまいます。
行政代執行により、解体にかった費用は所有者に請求されるため、注意が必要です。
万が一支払いができない場合は、土地は公売によって売却されることになります。
土地まで失うことになるため、特定空家に指定されないよう、適切に管理していくことが大切です。
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最後に、相続した空き家を放置しないための解決策を解説します。
解決策としてまず挙げられるのが、解体することです。
解体するためには費用がかかりますが、所有するデメリットがなくなります。
空き家自体がなくなると、管理する必要もなくなるため、特定空家に指定される心配もありません。
解体すれば更地として売却したり、駐車場として再活用したりといったことも可能になるでしょう。
ただし、更地にすると空き家がある状態に比べて、固定資産税が高くなる可能性があります。
相続した空き家を放置しないための解決策として、譲渡することも挙げられます。
無償譲渡になる可能性が高いですが、空き家を所有するリスクはなくなります。
土地と建物を求めている方がいるかもしれないので、近隣の住民などに相談してみてください。
相続した空き家は、売却するのもひとつの方法です。
土地と建物をセットで売却すれば、空き家を所有するデメリットとともに、固定資産税の負担もなくなります。
相続したあと住む予定がなかったり、活用しなかったりする場合は、売却も検討してみましょう。
ただし、売却によって財産を失ってしまうのがデメリットです。
所有権がなくなるため、戻りたいと思っても戻れなくなります。
また、売却によって利益が出た場合、譲渡所得税の支払いが必要になる可能性もあります。
リフォームやリノベーションをおこない、ご自身が住んだり賃貸物件として貸し出したりすることも、解決策のひとつです。
相続した家の場合、築年数が古かったりそのままの状態では住めなかったりすることもあります。
リフォームやリノベーションで綺麗な状態になれば、空き家を再活用することが可能です。
賃貸物件なら、入居者がいる以上、継続的な家賃収入を得られます。
ご自身で住む場合は、新築物件を建てるより費用を抑えられ、短期間で住み始めることもできるでしょう。
売却や譲渡ではなく、住んだり活用したりする場合はリフォームやリノベーションを検討してみてください。
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人が住まなくなった家は急速に劣化が進むため、空き家であっても適切な管理が必要です。
劣化してしまうと、将来人に貸したり売却したりといったことが難しくなる可能性があります。
空き家を相続した場合は、デメリットを踏まえたうえで適した解決策を講じることが大切です。
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