2024-12-24
土地を相続する際には相続税が発生することがありますが、相続税を支払うことができない場合にはどうなるのか気になりますよね。
本記事では、土地の相続税が払えないケースや払えないとどうなるのか、払えないときの対処法について解説します。
山口県山口市で土地を相続する予定の方は、ぜひ参考になさってください。
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相続があると、遺産の金額に応じて相続税の支払いが必要になることがあります。
とくに土地の相続税は高額になることが多く、支払いが難しい場合もあります。
土地などを相続した際に税金の支払いができなくなるケースは、以下のとおりです。
遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の支払いが困難になります。
とくに土地のように簡単に分配できない資産が含まれている場合、分割方法で意見が合わないことがあり、協議が難航します。
相続税の申告と納税期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産分割協議が長引くとその期限内に準備が間に合わず、税金を支払えない状況に陥ります。
また、被相続人の預貯金があっても、協議が終わらない限り口座は凍結され、資金を利用できません。
相続人が受け継ぐ遺産に現金や預貯金がほとんど含まれていない場合、相続税の支払いに問題が生じることがあります。
相続税は通常、現金での一括納付が要求されるため、手持ちの現金が少ないと税金の支払いが困難です。
現金が不足している場合には、相続した土地を売却し、その売却金で税金を支払うことが1つの解決策です。
ただし、相続の手続きや土地の売却がスムーズに進まないことがあり、税金の納付期限までに売却が完了しない場合もあります。
このような状況では、税金を期限内に支払うことができず、困難に直面することがあります。
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土地を相続した際に、相続税が払えないと、以下のような状況に陥ります。
相続税の申告をおこなわない場合、無申告加算税が発生することがあります。
無申告加算税は、正当な理由なく税金を申告しなかった場合に適用されるペナルティです。
税務調査の事前通知が来る前に自ら申告すると、加算される税率は5%ですが、通知を受けた後に申告した場合は10%になります。
さらに、無申告の税額が50万円を超える部分については、15%の加算税が課されます。
税務調査を受けてから申告した場合は、50万円以下の部分は15%、50万円を超える部分は20%です。
このため、余計な負担を避けるためにも、期限内に正しく申告することが重要です。
もし、申告期限を過ぎてしまった場合でも、1か月以内に自主的に申告すれば無申告加算税は免除されるため、申告漏れに気づいた際は速やかに手続きをおこないましょう。
土地を相続した際に相続税を期限内に支払えない場合、延滞税が発生します。
延滞税は、税金の納付期限を過ぎてから実際に支払う日までの期間に、利息として加算される税金です。
具体的には、納付期限の翌日から2か月間は2.4%の延滞税が、その後は8.7%の延滞税が適用されます。
もし申告期限までに申告も納税もおこなわなかった場合、無申告加算税と延滞税の両方が課されることになります。
そのため、納税や申告を忘れないよう、適切な手続きを期限内におこなうことが大切です。
このようなペナルティを避けるためにも、期限を守って正確に手続きを進めることが求められます。
相続税が支払えない場合、最終的には財産が差し押さえられることがあります。
ただし、すぐに差し押さえられるわけではなく、まずは税務署から督促状が届き、支払いを促す連絡が入る流れです。
このような通知や連絡を無視し続けると、最終的に国税庁が土地や財産を差し押さえる措置を取ることになるのです。
差し押さえの対象は、不動産である土地や建物が多いですが、家具などの動産も対象になる場合があります。
また、相続税には連帯納付義務があるため、支払いが滞ると他の相続人にも督促状が届き、滞納の事実が共有されてしまいます。
これにより、他の相続人が支払いを肩代わりしなければならなくなり、トラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。
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土地の相続時に焦らないためにも、事前に対処法を理解しておきましょう。
相続税を一括で支払うことが難しい場合、延納制度を利用すると、相続税を最長5年~20年にわたって分割して支払うことが可能になります。
ただし、この制度を利用するためには、相続税の金額が10万円以上であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
また、延納期間中は利子税がかかるため、ご注意ください。
相続税を現金で支払うのが難しい場合、物納制度を利用する方法があります。
物納制度では、不動産などの相続した財産を現金の代わりとして納めることが可能です。
ただし、物納制度は、延納を利用しても相続税を支払えない場合にのみ適用されます。
また、物納できる財産は相続したものに限られ、さらに一定の条件を満たす必要があります。
物納のメリットとして、通常の売却で発生する譲渡所得税がかからない点です。
ただし、物納は時価ではなく相続税評価額で計算されるため、売却した場合よりも低い金額で財産を処分することになる点には注意が必要です。
相続税の支払いが難しいと心配な場合、相続そのものを放棄するという方法も選べます。
相続放棄とは、相続する財産をすべて放棄することを指し、借金などのマイナスの財産も含めて一切の財産を受け取らないことになります。
相続放棄を選択すれば相続税の支払い義務は発生しませんので、相続税で悩む必要もありません。
ただし、相続放棄をすると現金や預貯金といったプラスの財産も受け取れません。
また、相続放棄の手続きが完了すると撤回はできないため、後で取り消すことができない点に注意が必要です。
そのため、相続放棄を選択する際には、相続財産の内容をよく調査し、後悔のないよう慎重に判断することが大切です。
相続した土地や不動産を売却すると、まとまった資金を得て相続税の支払いに充てることができます。
ただし、売却で得た利益(譲渡所得)がプラスになると、所得税や住民税が課税される可能性があるため注意が必要です。
また、必ずしもすぐに売れるとは限らず、買主が見つからなければ納税期限に間に合わないこともあります。
売却を検討する際は、早めの準備を心がけることが大切です。
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土地の相続税が払えない理由として、遺産分割協議がまとまらないケースや遺産のなかに現金・預貯金が少ないケースが挙げられます。
相続税が払えないと、無申告加算税や延滞税が課されたり、財産を差し押さえられたりします。
相続税が払えないときの対処法としては、延納制度や物納制度の利用、相続放棄、不動産を売却して支払うなどです。
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