2024-08-27
不動産を売却する際、マイナンバーが必要になる場合があります。
ただし、すべての取引で必要というわけではありません。
本記事では、不動産を売却する時にマイナンバーが必要になるケースや提示が必要な理由、マイナンバー提示を依頼されたときの注意点を解説します。
山口県山口市で不動産を売却予定の方は、ぜひ参考にご覧ください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却の際は、マイナンバーの提示が必要となるケースがあります。
どんな時に必要になるのかや必要となる条件について解説します。
個人の売主が法人(会社)に不動産売却する際は、売買金額によってマイナンバーが必要となります。
また、個人の売主が不動産業を営む個人事業主に売る時も同様です。
一方、個人から個人への不動産売却の場合は、マイナンバーの提示は不要です。
不動産会社の仲介によって、個人の買主に不動産売却する場合も、個人間の取引になるため、マイナンバーの提示は必要ありません。
宅建業者に買い取ってもらう時は、マイナンバーの提示が必要です。
マイナンバーの提出が必要かどうかは、売却金額によっても変わってきます。
基本ルールは、以下のとおりです。
同じ買主からの年間の受取金額(税込み)が100万円を超えるかどうかが基準になります。
個人から法人への売却でも、100万円以下ならマイナンバー提出は不要です。
ただし、不動産売却で100万円以下になることは珍しいです。
売却金額が100万円に近い場合は、念のため仲介の不動産会社に確認すると良いでしょう。
ちなみに、年間で同じ取引先から受け取る家賃や地代が15万円を超える場合もマイナンバーの提示が必要となります。
これを月単位で考えると、月の家賃収入が1万2,000円を超える場合、マイナンバーの提出が求められる可能性が高くなります。
ただし、マイナンバーの提出が必要なのは、取引先が法人または不動産業を営む個人に限られます。
借主が上記に該当しない個人であれば、家賃収入の合計が年間15万円を超えても、マイナンバーの提示は不要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却における分筆とは?メリットや方法を解説
\お気軽にご相談ください!/
マイナンバーの提出が必要な理由についても気になりますよね。
大切な個人情報を出すことに不安を感じる方もいるかと思いますが、その理由を知ると安心できます。
法人や不動産業を営む個人の買主は、決算の際に「不動産支払調書」を作成します。
不動産支払調書は税務署に提出する書類となり、売主のマイナンバーの記載が必要です。
具体的には「不動産等の譲受けの対価の支払調書」や「不動産の使用料等の支払調書」に記載します。
所得税法により、法人や不動産業を営む個人の買主はこれらの書類にマイナンバーを記入することが義務付けられているため、買主は売主のマイナンバーを確認する必要があるのです。
なお、買主はマイナンバーを支払調書に記載するだけで、それ以上の個人情報を得ることはできません。
マイナンバーは税務手続きのためだけに使用されます。
マイナンバーの提出は、適切な税務手続きのために必要です。
個人情報の保護には十分な注意が払われています。
不安な点があれば、不動産会社や税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
安心して取引を進めるためにも、このような手続きの意味を理解しておくことが大切です。
税務署に提出する書類になぜ売主のマイナンバーが必要なのか、そしてマイナンバー制度の本来の目的は何なのかも気になりますよね。
税務署がマイナンバーを必要とする理由は、国民の所得を把握し、適切に税金が支払われているかを確認するためです。
国民の所得状況を適切に把握することによって、不正な税逃れを防止できます。
また、不正受給を防ぐことや本当に困っている方に的確な支援を提供することも可能になります。
このように、マイナンバー制度のメリットは、公平な税制の実現や社会保障制度の効率化、行政手続きの簡素化ができる点です。
したがって、不動産売却の際に正当な理由でマイナンバーの提示を求められた場合は、速やかに応じましょう。
必要以上に不安を感じる必要はありません。
もし不安な点があれば、信頼できる税理士に相談するのも良いでしょう。
正しい理解があれば、安心して手続きを進めることができます。
マイナンバーの提出を拒否できるのか、そして拒否することによってどのような影響があるのでしょうか。
結論から申し上げると、マイナンバーの提出を拒否することは可能です。
マイナンバーの提出は法的な義務ではありません。
拒否しても不動産売却自体は可能です。
提出拒否に対する罰則やペナルティはありません。
ただし、取引がスムーズに進まない可能性があります。
買主が正当な理由(税務手続き)でマイナンバーを求めているにもかかわらず売主が拒否した場合、買主は税務署に状況を説明する必要があります。
そのため、税務署から不審がられる可能性があるのです。
特別な理由がない限りは、マイナンバーの提出に協力することをおすすめします。
不動産売却は大きな取引です。
マイナンバーの提出についても、取引全体の円滑さを考えて判断することが大切です。
不安な点があれば、遠慮なく不動産会社に質問や確認をしてください。
信頼関係を築きながら、安心して取引を進めることが重要です。
▼この記事も読まれています
不動産売却時に消費税は課税される?非課税のケースと注意点も解説
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却でマイナンバーの提示を求められることは珍しくありません。
しかし、マイナンバーは大切な個人情報ですので、慎重に扱う必要があります。
安全にマイナンバーを提示するための重要な注意点は、以下のとおりです。
買主は、マイナンバーを確認する際に専門の委託業者を使うことがあります。
マイナンバーの取り扱いは、複雑な手続きが必要となるためです。
しかし、委託業者を装った詐欺の危険性があるため、注意が必要です。
契約相手ではない方からマイナンバーの提示を求められたり、見知らぬ業者から突然連絡があったりする場合があります。
対策として、すぐにマイナンバーを提示せずに、まずは取引相手(買主や不動産会社)に、委託業者の名前や連絡先が一致するか確認しましょう。
少しでも不審に感じたら、提示を控えることが大切です。
確認をしっかりすることによって、安全に取引を進められます。
マイナンバー提示が必要なケースは、買主が法人か不動産業を営む個人に限られます。
また、同一の買主との取引金額が年間100万円を超える場合に必要です。
したがって、買主が個人の場合など、マイナンバーの提示が不必要な取引なのに提示を求められた場合は要注意です。
近年は、不正な目的でマイナンバーを集めようとする方が一定数います。
マイナンバーは、個人情報の窃取や詐欺などに悪用される可能性があります。
安全対策として、マイナンバーの提示を求められたら、理由を確認することが大切です。
また、疑問に思ったら、信頼できる専門家に相談しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産の売却益とは?計算方法や節税方法もご紹介!
不動産売却の際に、マイナンバーが必要になるケースは買主が法人または不動産業を営む個人で、取引金額が年間100万円を超える場合です。
マイナンバーの提示が必要な理由は、税務署に提出する不動産支払調書に記載が必要なためです。
マイナンバー提示を依頼されたときは、委託先や買主の目的をしっかりと確認しましょう。
山口市内の不動産買取は株式会社東武住販 山口店へ。
創業昭和59年の信頼と実績があり、中古住宅・土地・マンションなど幅広くご提案が可能です。
とくに不動産買取に強みを持ち、エキスパート集団が真摯に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。