2023-09-26
空き家を相続する予定があり「管理できるだろうか」と不安な方もいらっしゃるでしょう。
空き家は放置すると多くのデメリットが生じるため、将来活用する予定がなければ売却するのがおすすめです。
そこで今回は、空き家は放置するデメリットと税金との関係、空き家を売却する方法について解説します。
山口県山口市で空き家を所有している方や、相続するご予定の方はぜひ参考になさってください。
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近年日本では核家族化や高齢化に伴い、空き家の数が増加しています。
なかには実家が空き家となっており、管理にお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
空き家は人が住んでいる住宅よりも早く劣化するため、適切な管理が欠かせません。
もし空き家を放置すると、高額な費用を支払うことになったり、トラブルになる可能性があります。
「知らぬ間に大きなトラブルに発展していた」ということを防ぐためにも、空き家を放置するデメリットを確認しておきましょう。
空き家は日常的に換気や掃除がおこなわれないため、人が住んでいる住宅よりも早く劣化します。
劣化を防ぐためには、定期的に空き家を訪れ掃除をするほか、必要に応じて修繕などをおこなわなければなりません。
もしこれらの管理を怠り空き家を放置した場合、劣化が進み資産価値が低下してしまいます。
資産価値が低下すると、売却時に値下げが必要になるほか、場合によっては建物を解体せざるを得なくなるでしょう。
またご自身で住む場合も、大規模な修繕をしなければならず、多額の費用が必要になる可能性があります。
放置された空き家は人の出入りがないため、犯罪のターゲットにされやすくなります。
実際に、所有者が知らない間に空き家が振込詐欺の拠点にされ、ニュースで報道された事例もあります。
また、空き家に不法投棄されたゴミを狙って、放火犯が火を付けるケースも少なくありません。
ニュースになるような大きな犯罪が起きてしまったら、売却時に買主に敬遠されてしまう可能性があります。
空き家を長期間放置すると建物の躯体部分まで劣化し、倒壊の危険性が高まります。
倒壊とまではいかなくても、屋根や外壁の一部などが崩れて、近隣住民に怪我をさせてしまうかもしれません。
また一戸建ての場合は、放置された庭の雑草が生い茂り、害虫や害獣の住処になる恐れもあります。
最近は犬や猫だけでなく、アライグマが空き家に住みつき、近隣住民を困らせてしまうこともあるようです。
こうした問題の発生により、近隣住民から空き家の所有者に苦情がきて、トラブルに発展するケースは少なくありません。
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たとえ利用していない空き家であっても、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。
また、空き家を長期化放置して「特定空家」に指定されると、支払う税金が増えてしまうリスクもあります。
ここからは、空き家に課される税金と特定空家について解説します。
固定資産税とは、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課される税金です。
原則としてすべての土地や建物が対象となり、空き家であっても所有していれば納税しなければなりません。
固定資産税の額は、固定資産税評価額に1.4%(標準税率)を掛けて求めます。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の場合、固定資産税は「2,000万円× 1.4%=28万円」です。
固定資産税評価額は、毎年春頃に市区町村から届く固定資産税の納税通知書で確認できます。
都市計画税は固定資産税と異なり、市街化区域内に不動産を所有している方にだけ課される税金です。
そのため、市街化区域外に不動産がある場合は、都市計画税は課されません。
都市計画税の額は、固定資産税評価額に0.3%(制限税率)を掛けて求めます。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の場合、都市計画税は「2,000万円× 0.3%=6万円」です。
都市計画税の納税通知書は固定資産税とセットになっており、年4回に分けて支払うのが一般的です。
住宅が建つ土地には「固定資産税等の住宅用地特例」が適用され、以下のように固定資産税や都市計画税が安くなります。
この特例の適用条件は「住宅が建っていること」なので、空き家にも軽減措置が適用されます。
もし空き家を解体して更地の状態で所有する場合、住宅用地ではなくなるため特例は適用できません。
こうした課税体系が、解体されずにそのまま放置される空き家を増やしている要因となっています。
空き家を長期間放置して「特定空家」に指定されると、税金の軽減措置が受けられなくなります。
特定空家とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家法)」により、放置するのが危険と判断された空き家のことです。
特定空家に指定されると、まず自治体から空き家の状態を改善するよう助言や指導が入ります。
それでも改善できなければ勧告を受けることになり、翌年に軽減税率が解除されて固定資産税が増額する仕組みです。
特定空家の指定を回避するためにも、適切に管理をおこない空き家の状態を維持することが大切です。
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空き家を売る際のポイントは?売却方法と貸す場合のメリット・デメリット
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ここまで解説してきたように、空き家を放置するとさまざまなデメリットが生じます。
そのため、活用予定のない空き家は早めに売却することをおすすめします。
最後に、空き家の売却方法について確認しておきましょう。
空き家の場合は建物が激しく劣化しており、中古住宅として売り出してもなかなか買主が見つからないケースも少なくありません。
このような場合は、建物の価値は含めず、土地のみの価格で「古家付き土地」として売却するのがおすすめです。
古家付き土地として売り出せば、高額な解体費用を節約できるというメリットがあります。
また、住宅用地の特例を適用したまま売却活動がおこなえるので、税負担を気にして「早く売らなきゃ」と焦る心配もありません。
ただし、空き家の状態によっては買主に悪いイメージを与えてしまい、売却に時間がかかる可能性があります。
なるべく高値で早く売却したい場合は、建物を解体して更地にしてから売り出すと良いでしょう。
更地は、買主が土地を購入した後すぐに着工できるため、古家付き土地よりも売却しやすい傾向にあります。
また建物が著しく劣化しており、今にも倒壊しそうな場合も、更地にしてから売却するのがおすすめです。
更地にすれば空き家の管理が不要になり、また近隣住民とのトラブルを防止できるなどのメリットがあります。
一方で、建物の解体費用がかかる、固定資産税の軽減措置が受けられないといったデメリットもあります。
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相続した空き家の管理方法は?放置するデメリットと解決策も解説
空き家を放置すると税負担が増えたり、近隣住民とトラブルになったりする可能性があります。
こうしたリスクを考えると、活用予定のない空き家はなるべく早めに売却することをおすすめします。
どのように売却するかは、建物の状態や売主の状況を考慮したうえで、不動産会社にご相談ください。
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