2023-08-29
不動産売却をしたら、契約している火災保険の解約手続きが必要です。
解約手続きをすることで、支払った保険料の一部が返金される場合があります。
火災保険は、不動産売却をすれば自動的に解約されるわけではないので注意しましょう。
そこで今回は、不動産売却時の火災保険の解約手続きや、返金される場合の保険料の計算方法、解約前に火災保険でできることについて解説します。
山口県山口市で不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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目次
不動産を購入した際や新築した際には、火災保険への加入が義務付けられています。
また、不動産を売却した際には火災保険を解約しなければなりません。
火災保険は、最初に数年分の保険料をまとめて支払っているケースがほとんどです。
そのため、途中解約すると未経過分の保険料が返金される場合があります。
たとえば10年分の火災保険料を不動産購入時にまとめて支払っていた場合、購入から8年の時点で不動産売却をすれば2年分の火災保険料が返金される仕組みです。
不動産売却では大きなお金が動くため火災保険料については見落とされがちですが、しっかりと解約手続きをして受け取れるお金は受け取るようにしましょう。
ここでは、解約手続きの方法や解約の適切なタイミングについて解説します。
火災保険の解約手続きは、ご自身で保険会社に申請する必要があります。
不動産売却をしたとしても保険会社には通知されないため、売主本人が解約を申請しない限り契約したままの状態になってしまうのです。
火災保険を解約するには、まず保険会社や契約の代理店に電話で解約の旨を伝えます。
そうすると解約に必要な書類が送付されてくるので、必要事項を記入して返送すれば解約手続きは完了です。
解約手続きがおくれてもなにもペナルティはありませんが、おそくなるほど返金される金額が少なくなるため注意しましょう。
解約手続きをしないまま火災保険の契約期間が満了してしまうと、返金はおこなわれません。
火災保険を解約する際は、タイミングに注意してください。
解約手続きは、かならず「引き渡し後」におこなうようにしましょう。
不動産売却では、売買契約が成立してから引き渡しまでに1か月ほど期間があくケースがほとんどです。
その期間に火災や自然災害などで不動産が被害にあう可能性はゼロではありません。
多くの場合、売買契約のあとであっても、引き渡し前に不動産が損害を受けた際の修繕費は売主側が負担することになります。
火災保険を解約してしまっていると、全額を自己資金から支払わなくてはなりません。
こういったリスクを考えても、火災保険の解約は引き渡しを済ませたあとが安心です。
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火災保険を解約しても、かならず返金を受けられるとは限りません。
ここでは、返金を受けるための条件や、返金される保険料がいくらなのかを計算する方法について解説します。
火災保険を解約した際に保険料を返金してもらうためには、下記の条件を満たしている必要があります。
火災保険は、長期契約をしてまとめて保険料を支払ったほうが安くなります。
最長で10年まで一括契約することが可能です。
2年以上の長期契約をした場合は、1年契約をした場合の保険料に「長期係数」と呼ばれる数字を乗じたものが保険料となります。
長期係数は保険会社によって異なりますが、2年契約であれば「1.85」、5年契約であれば「4.30」程度が目安です。
多くの方は不動産購入時に長期一括契約を選択するため、この条件が問題になることはほとんどないといえるでしょう。
また、不動産を引き渡す時点で、火災保険の契約期間が1か月以上残っていなければ返金を受けることはできません。
上記の条件を満たしたうえで、返金される火災保険料の計算方法について解説します。
返金額の計算式は下記のとおりです。
解約返戻金=すでに支払っている保険料×未経過料率
解約返戻金とは、解約の際に返金される保険料のことです。
未経過料率は契約している保険会社によって異なるため、保険会社に確認してみましょう。
ここでは一例として、下記の条件で解約返戻金を計算してみます。
最初に一括で支払った保険料は、「1万円×10年×8.20=8.2万円」です。
つまり、「解約返戻金=8.2万円×50%=4.1万円」になります。
長期係数や未経過料率は契約する保険会社によって設定が異なりますが、基本的に各社でそれほど大きな違いはありません。
受け取れる金額は数万円ほどですが、難しい手続きは必要ないため、返金の条件を満たしている場合は忘れずに解約しましょう。
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加入している保険の内容にもよりますが、火災保険で修繕をおこなえる対象は火災によるダメージだけではありません。
不動産売却をする際には、火災保険を解約する前に、火災保険を利用して修繕できる箇所がないかを確認しておくと安心です。
下記のような災害によるダメージであれば、火災保険で対応できるケースが多いです。
ただし、保険金を受け取るためには、保険会社による審査が必要です。
オプションで火災以外の保証を付ける場合もあります。
「火災保険は火災による損害にしか使えない」と思い込んでいる方は少なくありません。
また、火災保険の契約から時間が経過していて、火災保険の契約内容や火災保険の存在自体を失念している方も多いのではないでしょうか。
しかし、火災保険で対応ができる箇所があるのであれば、不動産売却前に修繕しておくことをおすすめします。
前項を見てもわかるように、火災保険を使わずに解約しても、返金される金額はそれほど多くないからです。
保険を使って修繕をおこなうことで資産価値が上がれば、場合によっては数十万円から数百万円ほど不動産を高く売却できる可能性があります。
また、値下げ交渉を回避する意味でも売却前の修繕が効果的です。
過去に損害を受けたまま放置している箇所がある場合は、不動産を売却する前に、火災保険での修繕が可能かどうかを確認してみましょう。
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火災保険は、不動産を売却しても自動的に解約されるわけではありません。
解約の手続きをしない限りは保険料を支払ったままになってしまうので注意してください。
また、不動産を売却する前に、火災保険を使って修繕できる箇所がないかどうかを確認することも大切です。
火災保険で修繕をおこなうか解約して返金を受け取るかは、ご自身にとって最善の方法を検討してみてくださいね。
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