2023-02-07
相続などで引き継がれた不動産が、放置されるケースが増えています。
空き家の増加は深刻な社会問題となっているため、適切に維持管理していかなくてはなりません。
今回は空き家とはどのようなものがあるのか、増加率の高い種類や放置するリスクをご紹介します。
山口県山口市で空き家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、空き家の種類とはどのようなものがあるのかを解説します。
種類としてまず挙げられるのが、賃貸用の住宅です。
賃貸用の住宅とは、人に貸して家賃収入を得るための不動産です。
賃貸用のアパートやマンション、一戸建てなどで、そのなかでも入居者がいない住宅を指します。
平成30年における「住宅・土地統計調査」では、空き家全体の約半数を占めている種類です。
賃貸用の住宅は、中古だけでなく、新築であっても空き家になるケースがあります。
売却用の住宅も、種類のひとつです。
売却用の住宅とは、売却を目的とした不動産が売れず、空き家になっている状態を指します。
売ることが目的の空き家のため、買主が見つかり引っ越してくるまで空き家のままとなるでしょう。
同調査では、空き家全体の3.5%を占めています。
二次的な住宅とは、別荘やリゾートマンションなど、普段は誰も住んでいない不動産のことです。
避暑や避寒などのためにある住宅で、使用する期間が限られているものを指します。
また、残業などで遅くなったときに寝泊まりする、セカンドハウスも二次的な住宅のひとつです。
二次的な住宅は、同調査によると空き家全体の4.5%を占めています。
空き家の種類には、そのほかの住宅というものもあります。
そのほかの住宅とは、賃貸用や売買用、二次的な住宅以外で空き家になっている不動産です。
長期の入院や転勤などで、誰も住んでいない状態の住宅も含まれます。
一人暮らしの方が施設などに入ってしまうと、その住宅は空き家になります。
将来取り壊す予定の住宅も、そのほかの住宅に該当するでしょう。
そのほかの住宅とは、先述した3つの種類とは異なり、特定の用途が定まっていないのが特徴です。
同集計では、空き家全体の41.1%を占めています。
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続いて、空き家のなかでも増加率の高い種類を見ていきます。
先述したとおり、空き家には4つの種類があります。
そのなかでも、とくに増加率が目立つのが「そのほかの住宅」です。
これまでの住宅・土地統計調査の統計をまとめたグラフを参照すると、昭和58年~平成10年までは、賃貸用の住宅の割合が55.5%から61.1%にまで増加していました。
この結果からは、賃貸用の住宅の増加が目立っていることがわかります。
しかし、平成15年を境に賃貸用の住宅の割合は少しずつ下がり始め、平成30年に50.9%まで減少しました。
空き家全体の半数以上を占めているものの、賃貸用の住宅が空き家になるケースは減ってきているといえるでしょう。
その反面、そのほかの住宅は増加傾向にあります。
平成10年には全体の31.7%だったのが、平成30年には空き家全体の41.1%を占める結果になりました。
平成25年~平成30年の住宅・土地統計調査における、空き家の種類ごとの増加率と減少率は下記のとおりです。
売却用の住宅と二次的な住宅は減少している反面、賃貸用の住宅とそのほかの住宅は増加しています。
賃貸用の住宅の増加率はわずかですが、そのほかの住宅については9.1%と、急増していることがわかります。
そのほかの住宅が増加している理由として、相続が挙げられます。
相続が発生し、実家の所有者になるころには子どもは独立してマイホームを持っているケースも珍しくありません。
遠方に住んでおり、仕事の都合などで実家に住むのが難しい方もいるのではないでしょうか。
さまざまな理由から、相続した住宅が放置され、空き家になるケースが増えています。
また、実家を引き継いだ側の支援や対策が追い付いていないのも、理由のひとつといえます。
少子高齢化社会の煽りを受け、今後空き家はますます増加すると考えられています。
総世帯数に対しての割合も増え、現在は積極的な空き家活用が求められている状況です。
地方・都心問わず、空き家は増加する見込みなので、これからは減らすための取り組みが進んでいくと思われます。
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最後に、空き家の種類のひとつである「そのほかの住宅」を放置するリスクをご紹介します。
空き家を放置すると、特定空家等に認定されるリスクが高くなります。
特定空家等とは、放置することが不適切な不動産のことで、認定されるとさまざまなデメリットが生じます。
下記のような種類の空き家は、特定空家等に認定される可能性が高いです。
このように放置によって、周囲に悪影響を及ぼす可能性のある空き家が該当します。
自治体から特定空家等に認定されてしまうと、所有者にとってさまざまなデメリットが生じます。
たとえば、住宅用地の特例が利用できなくなり、固定資産税の負担が大きくなってしまうことです。
土地の固定資産税は、住宅が建っていることで大きく軽減されていますが、特定空家等に認定されると対象外となります。
また、空き家対策特別措置法では、空き家を強制的に撤去できるうえ、その費用を所有者に請求することも可能です。
特定空家等に認定されないためには、たとえ誰も住んでいない住宅であっても適切に維持管理していくことです。
住宅は人が住まなくなると劣化が進むため、掃除や換気、見回りを定期的におこない、必要な修繕やメンテナンスをおこないましょう。
周囲に悪影響を与えないようにすることが大切です。
また、今後住む予定や活用方法がない場合は、売却も視野に入れてみてください。
買取といった不動産会社が直接買い取る売却方法なら、空き家の種類に関わらず、スムーズな売却が見込めます。
買取の場合、一般的に売却活動をおこなう必要がないため、すぐ現金化することも可能です。
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空き家にはどのようなものがあるのか、増加率の高い種類や放置するリスクをご紹介しました。
空き家は放置するとさまざまなリスクが生じるため、活用しない場合は適切に維持管理したり早めに売却したりするのがおすすめです。
私たち「株式会社東武住販 山口店」は、山口県山口市で不動産売買をおこなっております。
空き家の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。