特定空家とは?認定される基準やリスクを知ろう

2022-12-27

特定空家とは?認定される基準やリスクを知ろう

この記事のハイライト
●特定空家とは衛生環境の悪化などさまざまなリスクを抱えた空家のこと
●特定空家の認定基準は4つある
●認定されるとさまざまなリスクが生じるため早めに手放すのがおすすめ

空家を適切に管理せず放置すると、特定空家に認定される可能性があります。
特定空家になるとさまざまなデメリットが生じるため、注意しなければなりません。
今回は特定空家とはなにか、認定される基準やリスクを解説します。
山口県山口市で空家を所有している方は、ぜひ参考になさってください。

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特定空家とは?認定された場合通常の空家とはなにが違う?

特定空家とは?認定された場合通常の空家とはなにが違う?

特定空家とは、誰も住んでいない家のうち「放置すべきでないと判断された家」のことです。
一般的には倒壊や衛生環境の悪化など、さまざまなリスクを抱えた空家が認定されます。
平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、国土交通省が示す認定基準を満たす家は、特定空家として扱われるようになりました。
その家が原因で近隣住民に危険を及ぼす可能性がある場合、特定空家に認定される可能性が高いといえます。

空家の定義とは?

空家対策特別措置法が定める空家の定義とは、下記のとおりです。

  • 建築物またはこれに附属する工作物および敷地
  • 常時住んでいないまたは家の使用がおこなわれていない

誰も住んでいない状態であっても、所有者が適切に管理をおこなっていれば、通常の空家に該当します。

通常の空家と特定空家の相違点とは?

通常の空家と特定空家の相違点は、法律上、下記のようになっています。

  • 通常の空家:近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理する
  • 特定空家:家の修繕や解体、植物の選定や伐採など、周辺環境の保全を図るための措置をおこなう・自治体から助言や指導、勧告や命令を受ける・助言や指導に応じなかった場合は行政代執行が実施され、その費用は所有者が負担することになる

空家等対策の推進に関する特別措置法の、第3条にあるのが通常の空家で、第14条が特定空家です。
通常の空家を放置してもペナルティはありませんが、特定空家に認定されると処分が下されることになります。

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法律における特定空家の認定基準とは

法律における特定空家の認定基準とは

特定空家の認定基準は、現在4つあります。
所有している空家が該当するか否かをチェックしてみましょう。

認定基準1:倒壊や破損の恐れがある

認定基準としてまず挙げられるのが、倒壊や破損の恐れがある場合です。
倒壊の恐れがある状態とは、家の基礎が沈下していたり柱が傾いていたりするケースです。
例として、下記の状態が挙げられます。

  • 基礎が変形・破損している
  • 基礎と土台がずれている
  • シロアリ被害などで土台が腐敗している
  • 柱や梁、筋違が変形している
  • 柱と梁がずれている

上記のような状態は、家が倒壊する可能性があります。
土台や基礎などの建物の重要な部分が傷んでいる場合は、早めに修繕をおこないましょう。
看板や門、屋根瓦などが古く破損している場合も、近隣住民に危険が及ぶため早めに対処する必要があります。

認定基準2:衛生上著しく有害となる恐れがある

衛生上著しく有害となる恐れがある空家も、特定空家に認定されるリスクがあるため注意しましょう。
状態としては、下記のようなケースが該当します。

  • 外壁のアスベストが飛散する可能性が高い
  • 浄化槽が破損し汚物が流出したり異臭が発生したりしている
  • ゴミを放置し異臭が発生している
  • 放置したゴミから害虫や害獣が発生し、繁殖している

築年数の経過した家の場合、浄化槽が破損している可能性があります。
必要な修繕をおこなわないと、汚物が流出したり異臭が発生したりするため注意が必要です。
また、適切に管理されない家は、ゴミが放置されることも珍しくありません。
ゴミによって異臭や害虫、害獣が発生してもなお放置し続けると、特定空家の認定基準を満たしてしまうでしょう。
そのため、ハウスクリーニングや排水管の掃除などをおこない、改善する必要があります。

認定基準3:景観が著しく損なわれている

景観が著しく損なわれている場合も、特定空家に認定される可能性があります。
景観が著しく損なわれている状態の例は、下記のとおりです。

  • 外壁の落書きがそのまま放置されている
  • 立木が繁殖し、雑草やツタなどで外壁が覆われている
  • 粗大ゴミなど大きな不用品が敷地内に放置されている
  • 看板が壊れたままになっている

落書きやゴミを放置したり草刈りを怠ったりすると、特定空家の認定基準を満たしてしまうかもしれません。
地域の景観が悪くなれば、周辺の土地の資産価値にも影響するでしょう。
上記は、近隣住民から苦情が寄せられることも多いケースです。
近隣住民と良好な関係を保つためにも、なるべく迅速に対処することをおすすめします。

認定基準4:放置することが不適切な状態

特定空家の認定基準として、放置することが不適切な状態も挙げられます。
放置することが不適切な状態とは、下記のようなケースです。

  • 立木が道路にはみ出したり散乱したりしている
  • 動物の鳴き声による騒音や糞尿の異臭が発生している
  • 門や玄関の鍵が壊れており容易に侵入できる
  • 雪落の危険性がある

上記は近隣住民の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、空き巣や放火など、犯罪の温床にもなりやすい状態です。

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特定空家に認定されるとどのようなリスクが生じる?

特定空家に認定されるとどのようなリスクが生じる?

特定空家に認定されると、大きくわけて3つのリスクが生じます。

リスク1:行政指導を受けることになる

特定空家に認定された場合のリスクとしてまず挙げられるのが、行政指導を受けることです。
行政指導とは先ほどご紹介したとおり、自治体からの助言や指導、勧告や命令などを指します。
助言や指導があったタイミングで、適切に対処すれば問題ありません。
しかし、放置すると勧告や命令が下されることになります。
命令に応じず、そのあとも空家を放置し続けると、行政代執行で空家を強制解体されてしまうでしょう。
さらに、その費用は所有者に請求されるのもデメリットです。

リスク2:固定資産税が高くなる

固定資産税が高くなるのも、特定空家に認定された際のリスクです。
居住用の家であれば、住宅用地特例が適用されているため、固定資産税と都市計画税が安くなっています。
しかし、特定空家に認定された場合、住宅用地特例から外され税金の負担が大きくなります。

リスク3:過料が科せられる

自治体からの命令に応じないと、最大50万円の過料が科せられる可能性があります。
行政指導が命令になると、過料が科せられる一歩手前です。
そのため、助言や指導のタイミングで適切に対処すべきといえます。

活用方法のない空家は早めに手放すのがおすすめ

空家の活用方法がなく、適切に管理できない場合は早めに手放すのがおすすめです。
特定空家に認定されたリスクを考えると、売却によるメリットのほうが多いといえます。
古い空家の場合は、買取もひとつの方法です。
買取とは、不動産会社が買主となる不動産の売却方法のことです。
売却活動が不要であるため、買取なら仲介に比べて空家をスピーディーに手放せ、すぐに現金化できるでしょう。

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まとめ

特定空家とはなにか、認定される基準やリスクを解説しました。
特定空家に認定されてしまうと、さまざまなリスクを負うことになるので、早めに手放すことをおすすめします。
私たち「株式会社東武住販 山口店」は、山口県山口市での不動産買取を専門としております。
空家の処分にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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