不動産売却前に知っておきたい!現状渡しのメリットとデメリットとは?

2022-12-06

不動産売却前に知っておきたい!現状渡しのメリットとデメリットとは?

この記事のハイライト
●現状渡しとは不動産をそのままの状態で売却することをいう
●現状渡しで売却すると修繕工事が必要ないため売却費用を抑えることができる
●契約不適合責任の負担が心配な場合は、売却前にインスペクションを実施すると良い

「不動産を売却したいけれど、築年数が経過しており修繕に高額な費用がかかる」とお悩みの方はいらっしゃいませんか。
このようなお悩みは、現状渡しを選択することで解決できる可能性があります。
この記事では、現状渡しとはなにか、どのようなメリットとデメリットがあるのかを解説します。
山口県山口市にお住まいで、不動産売却をご検討中の方はぜひ参考になさってください。

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不動産売却における現状渡しとは?

不動産売却における現状渡しとは?

現状渡しとは、物件の不具合を修繕せずにそのままの状態で売却することです。
本来、不動産を売却する際は不具合を修繕する必要があります。
しかし築年数の経過した不動産は修繕箇所が多く、売却価格よりも修繕費用のほうが高くなることも少なくありません。
そうなると売却自体が損になってしまいます。
このような場合に、物件の不具合をすべて買主に伝えて、修繕しないことを前提に購入してもらうのが「現状渡し」です。

現状渡しにおける法的責任

現状渡しは建物の不具合を修繕せずに引き渡すため、通常の不動産売却に比べてトラブルリスクが大きくなります。
リスクを回避するには、契約不適合責任と告知義務について理解しておくことが大切です。
まずは契約不適合責任の概要から確認していきましょう。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、契約と異なるものを引き渡した際に売主が負う責任のことです。
契約書に記載のない傷や破損があとから見つかった場合、売主は修繕費用を負担しなければなりません。
これまで不動産売買において売主が負う責任は「瑕疵担保責任」と呼ばれるものでした。
それが2020年4月に「契約不適合責任」へと変わり、売主の責任がより重くなっています。
告知義務
告知義務とは「売却する建物の不具合は必ず買主に伝えなければならない」という売主の義務です。
たとえばシロアリ被害があるのを知っていながら隠して売却した場合、契約不適合責任に問われる可能性があります。
一方で「シロアリ被害があります」と契約書に記載して、買主が了承したうえで売買が成立したのであれば、売主が責任を追及されることはありません。
現在わかっている不具合や設備の状態だけでなく、過去におこなった修繕とその箇所なども告知が必要です。
ただしフローリングの傷やクロスの黄ばみなど、経年劣化と判断されるものに関しては告知が不要になるケースもあります。
告知が必要かどうかは個人で判断するのが難しいため、トラブルを避けるためにも必ず不動産会社に相談するようにしましょう。

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不動産売却における現状渡しのメリット

不動産売却における現状渡しのメリット

ここでは現状渡しをすることで得られるメリットをご紹介します。

建物を管理する手間やコストがかからない

前述したように、不動産の不具合は修繕してから引き渡すのが一般的です。
代々引き継いできた自宅などは修繕箇所も多く、修繕費用が高額になることも少なくありません。
現状渡しは、物件をそのままの状態で引き渡すので、修繕にかかる費用や手間を省けるというメリットがあります。
また場合によっては買主が家具や家電を引き取りたいと希望するケースもあり、私物の処分にかかる費用の負担を軽減できる可能性もあります。

早期売却が可能になる

不動産を修繕するにはまず業者探しをおこない、また日程調整なども必要になります。
繁忙期に重なってしまうと日程調整がうまくいかず、待ち時間が発生することもあるでしょう。
さらに修繕箇所や内容によっては、工事完了までに数週間ほどかかるケースもあり、その間は売却活動がおこなえません。
現状渡しの場合は、売却スケジュールに工事期間を組み込む必要がないため、早く売り出せるというメリットがあります。
購入希望者が内覧を希望する場合もすぐに対応できるので、早期売却が期待できるでしょう。
また、工事が必要ないということは、買主も早めに引き渡しを受けられるということです。
転職や転校に合わせて引っ越したいなど、転居を急ぐ方にとって大きなメリットになるでしょう。

買取の場合は契約不適合責任が免責になる

不動産の売却方法には「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介は不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が売却活動をおこなう方法です。
一方で買取とは、不動産会社に直接不動産を売却することをいいます。
個人から個人に不動産を売却する仲介では、契約不適合責任に注意が必要です。
契約書に記載のない欠陥があとから発覚した場合は、契約不適合責任を問われ、売主が修繕費用を負担しなければなりません。
買取の場合は不動産会社相手に不動産を売却するため、契約不適合責任が免責になるケースがほとんどです。
そのため不動産売却後に不具合が見つかったとしても、責任を追及される心配がありません。
築年数が古く、仲介で売却するのが不安な場合は買取を検討してみてはいかがでしょうか。

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不動産売却における現状渡しのデメリット

不動産売却における現状渡しのデメリット

続いて現状渡しのデメリットをご紹介します。
後悔しないためにもメリットとデメリットを理解したうえで、現状渡しを選択するか判断しましょう。

契約不適合責任の負担がある

現状渡しは一般的な不動産売却に比べて、契約不適合責任に問われる可能性が高いというデメリットがあります。
なぜなら物件の不具合を修繕せずに引き渡すため、売主も知らないような欠陥があとから発見されるリスクが高いためです。
1度も住んだことがない不動産を売却する際は、建物の状態が把握しづらいのでとくに注意しなければなりません。
また、あとから建物の不具合が発生する可能性が高いというのは、買主にとってもデメリットになります。
住み始めてから大きな欠陥が見つかった場合、工事内容によっては仮住まいが必要になるケースもあるでしょう。
そうなると、買主に大きな負担をかけてしまいます。
買主の不安を取り除き、契約不適合責任に問われるのを避けるためには、インスペクションの実施を検討しましょう。
インスペクションとは、住宅の劣化状況や欠陥の有無などを専門家が調査することです。
インスペクションで建物の状態が把握できれば、欠陥箇所を契約書に記載できるため、契約不適合責任に問われるリスクを低くできます。
また買主も住宅の状況を事前に把握できるので、安心して購入に踏み切れるでしょう。

売却価格が相場よりも低くなりやすい

現状渡しでは建物の不具合が残ったまま売却するため、売却価格が相場よりも低くなるのが一般的です。
現状渡しの物件と修繕済みの物件が同じ価格で売り出されていたら、後者を選ぶ方がほとんどでしょう。
スムーズに売却をおこなうためにも、適正価格で販売することが大切です。
また、現状渡しの物件は値引き交渉を受けやすいため、値引き交渉を受ける前提で価格を設定しておくことをおすすめします。
その際は「いくらまでなら値引きして良い」という売却価格の下限額を決めておき、不動産会社に伝えておくようにしましょう。

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まとめ

現状渡しとはなにか、どのようなメリット・デメリットがあるのかを解説しました。
現状渡しには工事費用が不要などのメリットがある一方、一般的な不動産売却に比べてトラブルに発展するリスクが高いというデメリットもあります。
契約不適合責任を問われるのが不安な場合は、不動産会社による買取を検討しましょう。
山口県山口市で不動産売却をご検討中の方は、わたくしども「株式会社東武住販 山口店」までお気軽にご相談ください。
お客様一人ひとりのご要望を真摯にお伺いしたうえで、適切なプランをご提示いたします。

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