相続放棄した空き家の管理責任・空き家を手放す方法とは?

2022-11-15

相続放棄した空き家の管理責任・空き家を手放す方法とは?

この記事のハイライト
●相続放棄をしたら相続人になる権利がそもそも無かったことになるので、すべての遺産について相続する権利を失うため、空き家のみ相続放棄はできない
●空き家の相続放棄をしても、相続人が決まるか相続財産管理人を選任するまでは空き家の管理責任を負う
●隣地所有者に空き家の売却や寄付を交渉するのも、手放す手段として有効である

空き家の相続放棄を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続放棄をする場合、空き家の管理責任について正しく知らなければ、トラブルになる可能性もあります。
そこで今回は山口県山口市エリアで不動産売却をサポートする私たち株式会社東武住販 山口店が、相続放棄した空き家の管理責任や、空き家を手放す方法についてご説明します。

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空き家のみ相続放棄できる?勘違いしやすい相続放棄とは?

空き家のみ相続放棄できる?勘違いしやすい相続放棄とは?

実家が田舎で辺鄙な場所にあり、管理ができないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
空き家のみ相続放棄して、預貯金や車などのその他の資産は相続したいと考える方がいらっしゃいます。
しかし、空き家のみを相続放棄することはできません。
ここでは、相続放棄について解説します。

相続放棄とは相続する権利自体を放棄すること

相続放棄をするということは、故人(被相続人)が亡くなった時点で、その方には相続人になる権利そのものが無かったことにするという手続きをすることになります。
相続人になる権利がそもそも無かったことにするということは、相続人になる権利がないため、空き家のみ相続放棄することはできません。
よって相続放棄する場合はすべての財産を相続放棄しなければなりません。
すべての財産には、故人(被相続人)が残した借金などの債務も含まれます。
現金や株式といったプラスの資産も放棄しなければならなくなるため慎重に検討しましょう。

相続放棄した場合の相続権はどうなるのか

相続放棄をすると、相続権は相続順位が次の方へと移っていきます。
相続権については相続順位が法的に定められています。
よって相続人が故人(被相続人)の借金を相続したくないということで次々と相続放棄していくと、相続権は相続順位に従ってどんどん移っていきます。
そのため故人の借金が多くて誰も相続したくないというような場合は、相続権が発生する親戚中で相続放棄をしないといけなくなります。
なお相続放棄には申請期限があり、相続の開始を知ったときから3か月以内に相続放棄をおこなわなければならないと定められています。
期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうため、相続放棄を考えている場合は特に注意が必要です。

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空き家の管理責任は相続放棄をしても残る

空き家の管理責任は相続放棄をしても残る

相続放棄をしたら空き家を含め、すべての財産を相続する権利が無くなるので、空き家を相続する必要はなくなります。
しかし、注意しなければならないのは、空き家を相続放棄したからといって空き家の管理責任まで放棄したことにはならないということです。
空き家の管理責任は法で定められていて、たとえ相続放棄をしたとしても空き家を相続することが決まった相続人に空き家を引き渡すまでの間、空き家の管理責任は負うことになります。
また空き家を管理する際にも、注意点があります。
それは空き家管理を、自分の財産と切り離した形でおこなわなければならないということです。
なぜなら空き家の相続人に引き渡すまでの間に、空き家を売却してしまったり使用してしまったりすると、空き家を相続したものとみなされてしまうからです。

相続人が居ない場合は相続財産管理人を選任する

空き家を相続する相続人が誰も居ない場合、空き家の管理責任から解放されるためには、家庭裁判所に申立てをして相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
相続財産管理人は、故人の遺産などを管理・精算してくれる方になります。
故人に借金があれば他の遺産で支払いをおこない、余った資産は国庫に帰属させるという手続きをおこないます。
よって相続財産管理人が選任されるまでの間は、空き家の管理責任を放棄することはできず、自分で管理しなければならないということです。
家庭裁判所に相続財産管理人を選任する申立てをおこなうと、本当に相続財産管理人の選任が必要なのかについて家庭裁判所で審理がおこなわれます。
そして相続財産管理人の選任が必要だと判断されれば、相続財産管理人が選任され、申立てをした方に審判書が送付されることになります。

相続財産管理人の選任には費用がかかるケースもある

なお相続財産管理人が選任されると、空き家が国庫に帰属するまでの間の報酬を相続財産管理人に支払う必要があります。
また相続財産管理人の選任にも費用がかかり、収入印紙代や広告料のほか、予納金を納めなければなりません。
この予納金は、相続財産管理人が必要な業務をおこなうための経費や報酬に充当されます。
予納金に必要な金額は、20万円から100万円が相場です。
予納金を相続放棄した財産でカバーできる場合は、必要ありません。
しかし、相続放棄した財産で賄えなければ、裁判所に予納金を納める必要があります。
相続財産の管理業務が終わった時点で予納金が余っていれば、残額は返金されます。
ただし、返金のないケースが多いので、割り切りが必要です。

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相続放棄の他に考えられる空き家を手放す方法について

相続放棄の他に考えられる空き家を手放す方法について

相続放棄以外に空き家を手放す方法として、売却や寄付という選択肢が考えられます。

空き家を売却する

相続放棄以外に手っ取り早い方法としては、空き家を売却して手放すことが考えられます。
ただし、相続放棄を考えるような空き家の場合、築古で不便な場所に建っており、そのままでは住むのも貸すのも難しいというようなケースが多いでしょう。
たしかに利便性が良くて築年数の新しい住宅の売却と比較してしまうと、苦労することは否めません。
しかし、古家付き土地として売り出したり、建物を解体して更地にするなどを検討すれば売却できる可能性も高まります。
古家を安くかって好きにリフォームやリノベーションをしたいという方や、解体の手間や費用が掛からない更地なら購入したいという方もいます。
けれど、更地にする場合は解体費用がかかることと、更地にすることで固定資産税の減税の特例を利用できなくなるので、売却が長期化すれば固定資産税が高くなるリスクがあるので注意が必要です。
また売却する際は、隣地の所有者にも声をかけて交渉しましょう。
隣地の所有者は、購入してくれる可能性が高いからです。

隣地の所有者に寄付の交渉をする

売却活動をしても買主が見つからない、隣地の所有者も購入までは考えていないということであれば、隣地の所有者に寄付を交渉する方法も考えられます。
寄付の場合、隣地の所有者に贈与税が課税されますが、安く隣地が手に入って自宅の利便性が上がるならと、前向きに検討してくれる可能性もあります。

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まとめ

今回は相続放棄した空き家の管理責任や、空き家を手放す方法についてご説明しました。
相続放棄をしたら空き家のみではなく、プラスの財産も放棄しなければならないため、慎重に判断しましょう。
相続放棄をしても、空き家の管理責任がなくならない点にも注意が必要です。
私たち株式会社東武住販 山口店は、山口県山口市で不動産売却のサポートをおこなっております。
不動産売却をお考えの方や不動産に関するお悩みがある方はお気軽にご相談ください。

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