2022-10-18
離婚すると元配偶者の相続権がなくなることは、ご存じの方が多いかもしれません。
では、親が離婚すると子どもの相続権はどうなるのでしょうか。
今回は山口県山口市に所有している不動産があり、離婚を検討されている方に向けて、離婚後の子どもの相続権についてご説明します。
連れ子の相続権や、相続をめぐるトラブルを回避する方法などもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
近年は、家族や夫婦のあり方が多様化しています。
離婚や再婚によって家族の形が変わることも、珍しくはないでしょう。
ただ、離婚を決めた場合は、相続について考えておく必要があります。
相続は通常でもトラブルが起こりやすいので、離婚や再婚などをした場合はとくに注意したほうが良いでしょう。
離婚すると元配偶者の相続権はなくなりますが、元配偶者との間にできた子どもの相続権はなくなりません。
つまり、元夫や元妻が亡くなった場合、子どもは不動産などの財産を相続できます。
また、子どもの相続権に親権は関係しません。
親権があってもなくても、親子であることに変わりはないからです。
たとえば、離婚して妻が親権を持ち、子どもを引き取って育てた場合でも、元夫が亡くなると子どもには相続権が発生します。
代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合に、本来の相続人の子どもが代わりに相続することです。
たとえば、Aさんの親が亡くなって相続が発生した際に、Aさんがすでに亡くなっている場合は、Aさんの子どもが不動産などの財産を代襲相続します。
もしAさんが離婚していた場合でも、上記のようなケースでは子どもが代襲相続できるので、覚えておきましょう。
また遺留分についても、親の離婚に関係なく認められています。
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
相続人が不動産などの遺産を分ける方法には、以下の3つがあります。
被相続人が遺言書を残した場合は、その内容にしたがって遺産を分けることが原則です。
遺言書がない場合は、民法によって定められた相続割合である法定相続分で分けるか、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める遺産分割協議をおこないます。
法定相続分は、相続人全員が法律によって決められた割合で遺産を相続します。
そして、遺産分割協議を成立するためには相続人全員の合意が必要なので、相続人が1人でも納得していない内容で成立することはありません。
そのため、どちらも不平等感の強い内容になってしまうことは、それほどないと考えられます。
けれども遺言書にしたがう場合は、内容によっては相続人なのに遺産を受け取れないことがあるかもしれません。
まったく受け取れないわけではなくても、少なくて納得できないこともあるでしょう。
そのような場合は、「遺留分侵害額請求」をおこなうと遺留分として定められた割合の遺産を取り戻すことができます。
たとえば、離婚した親が「すべての遺産は現在の配偶者と、現在の配偶者との間の子どもで分けること」という遺言書を残して亡くなったとしましょう。
この場合、前の配偶者との間にできた子どもが納得できなければ、現在の配偶者とその子どもに対して遺留分を請求できます。
なお、遺留分が認められるのは、相続人のなかでも配偶者と子ども、直系尊属(被相続人の父母または祖父母)だけです。
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親が離婚しても、実子の相続権はなくならないことがわかりました。
では、離婚後に再婚して家族となった子どもは、不動産などの財産を相続できるのでしょうか。
再婚後に子どもが家族になるパターンには、以下の3つがあります。
再婚相手との間に生まれた子どもは、元配偶者との間の子どもと同様に実子であるため、相続権があります。
注意したいのは、再婚相手の連れ子には相続権がないことです。
たとえば、ある男性が離婚後に再婚した女性に、連れ子がいたとしましょう。
この場合、連れ子にとって女性は実親なので、女性が亡くなった際の相続権はあります。
けれども、再婚者である男性が亡くなった際は、連れ子は不動産などの財産を相続することができません。
ですから、連れ子にも実子と同様に不動産などの財産を相続させたい場合は、養子縁組をしましょう。
養子になると相続権だけではなく、先述した遺留分も認められます。
なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
2つの大きな違いは、実親との法律上の親子関係が残るかどうかです。
普通養子縁組の場合は、実親との法律上の親子関係が残るため、実親の財産を相続する権利は残ります。
特別養子縁組の場合は、実親との法的な親子関係が解消されるため、実親の財産を相続する権利は残りません。
ただし特別養子縁組は、「実の両親による子どもの監護が著しく困難または不適当であるなどの事情がある場合に、子の利益のために必要があると家庭裁判所に認められた場合のみ」に使える制度です。
連れ子を養子にするケースは普通養子縁組になるので、養子になっても実親との親子関係が残るという点を覚えておきましょう。
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相続は、通常でも相続人の間でトラブルになることが多いものです。
離婚によって、「子どもに実子と養子がいる」などのように家族関係が複雑になると、トラブル発生の可能性がより高まってしまうかもしれません。
トラブル回避につながる方法をご説明しますので、相続が発生する前に実行しておくと良いでしょう。
離婚によって家族関係が複雑になった場合、法定相続分では納得できず、遺産分割協議も難航してしまうことが考えられます。
そのようなトラブルが想定される場合は、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書には「原則としてその内容にしたがう」という強制力があるほか、故人の意思として尊重されるため、トラブルの回避につながります。
なお、遺言書を作成する際は「公正証書遺言」がおすすめです。
公正証書遺言は、公証人という専門家が作成するため信頼性が高く、無効になる心配もありません。
ただし、手続きに手間や時間がかかるので、余裕を持って準備しておきましょう。
生前贈与をすると、相続が発生する前に特定の方へ財産を渡すことができます。
また、所有している財産が減るので、子どもなどの相続人にかかる相続税の負担軽減にもつながります。
ただし、年間110万円を超える財産を渡すと、受け取った方に贈与税がかかってしまう点に注意しましょう。
もし使っていない不動産を所有している場合は、早めに売却を検討したほうが良いでしょう。
相続財産に分割しにくい不動産があると、子どもなどの相続人の間でトラブルになる可能性が高いからです。
なお不動産は、離婚時のトラブルの原因になることも多いので、可能であれば財産分与の時点で売却しておくことがおすすめです。
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離婚すると、相続権を持つ子どもが増える可能性があります。
相続時のトラブルをできるだけ避けるためには、事前に対策を講じておきましょう。
私たち「株式会社東武住販 山口店」は、山口県山口市で不動産の売却をサポートしております。
不動産の売却をお考えでしたら、弊社がお力になりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。